身体障がい者の運転免許取得に要する経費に対して、補助金を交付します。
1. 補助対象者
市内に住所を有する方で、「身体障害者福祉法」の規定による身体障害者手帳の交付を受けている方
※申請者が属する世帯の所得税合計額によっては補助対象とならない場合があります。
2. 補助金の額
下記に示す対象経費ア〜エの合計額に対して、申請者が属する世帯の階層区分に応じた補助率を乗じた額を補助します。上限額は10万円とし、1円未満の端数が生じた場合は切り捨てとなります。
ア・・・入学金 36,750円
イ・・・学科教習料 教習時限数×1,680円 (1時限=50分)
ウ・・・技能教習料 教習時限数×5,355円 (同上)
エ・・・技能補修料 ウと同様。ただし15時限を上限とする
※次の(1)、(2)の場合により対象経費が変わります。
(1) 教習所が所有する普通自動車を使用して普通免許を取得した場合・・・上記ア〜エの合計額
(2) 教習所において特殊装置付き自動車を使用して普通免許を取得した場合・・・上記ア〜エの合計額の70%
(特殊装置付き自動車とは、身体障がい者用の特殊な装置が設けられた自動車で、富山県から貸与されたものまたは申請者本人が所有するものを指します)
補助率
申請者の世帯の階層区分 |
割合 |
||
A |
生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯及び所得税非課税世帯 |
10分の10 |
|
B |
所得税課税世帯の所得税額の合計 |
24,000円以下 |
4分の3 |
C |
24,001円〜45,000円 |
2分の1 |
|
D |
45,001円〜120,000円 |
4分の1 |
※上記以外の方は補助金の対象外となります
3.交付の手続き
交付申請書を福祉課障害福祉係または最寄の行政センターへ提出してください。
申請に必要なもの
・身体障害者手帳
・印鑑
・自動車教習学校のパンフレット
・見積書
・マイナンバーカードもしくは通知カード(世帯全員)
+窓口に来られる方の本人確認書類
福祉課