心身に障がいのある方が、日常生活訓練などのため社会復帰施設、作業所等へ通所している場合、通所にかかる費用の一部を助成します。(通所費補助事業)
■対象者
市内に居住する障がい者(「障害者総合支援法」の規定によるもの)のうち、「就労移行支援」又は「就労継続支援(A型、B型)」(同法が規定する「障害福祉サービス」のうち)を利用している方
■対象経費
公共交通機関に要する経費又は全行程を自家用車を利用する場合は燃料費を基準に市が定める額(通勤にかかる実費分)
■補助率
1/2以内(但し上限額を280円/1日とする)
■申請方法
別添申請書、内訳書、事業所が発行する出席日数報告書、請求書を福祉課障害福祉係または最寄の市民センターへ提出してください。
※1月〜6月までを上半期、7月〜12月までを下半期とし、半期ごと又は通年まとめての申請となります。
■申請期限
翌1月末まで(最終日が休日の場合は、その前日まで)
※2月以降の前年度分申請は受付出来ませんので、ご注意下さい!
■問合せ先 福祉課障害福祉係、最寄の市民センター
福祉課