年金を含めても所得が低く、経済的な援助を必要としている方に対し、年金に上乗せして給付金を支給する制度が令和元年10月1日から施行されます。
■対象となる方
〇老齢基礎年金を受給している方
以下の支給要件をすべて満たしている必要があります。
1. 65歳以上
2. 世帯全員の市町村民税が非課税
3. 前年の年金収入額とその他の所得額の合計が881,200円以下
<保険料納付済期間に基づく給付額>
@5,030円×保険料納付済期間(月数)/480月(令和3年度)
A保険料免除期間に基づく額=10,845円×保険料免除期間/480月
給付額 @とAの合計額
(※)保険料を納めた期間などにより支給額は異なります。
(※)保険料免除期間を有する方については、保険料免除期間に基づく給付額があります。
○障害基礎年金・遺族基礎年金を受給している方で、所得額が4,721,000円以下の方
〈給付金額(月額)〉
障害等級2級の方及び遺族である方:5,030円
障害等級1級の方:6,288円
(2人以上の子が遺族基礎年金を受けている場合は当該子の数で按分した額となります)
■請求手続きについて
1.平成31年4月1日時点の基礎年金受給者
年金機構で支給要件を確認したうえで給付金の対象となる可能性がある方にはがき形式の請求書が送付されます。(9月上旬)
2.平成31年4月2日以降に基礎年金を受給しはじめた方
年金の請求手続きとあわせて砺波年金事務所または市にご提出ください。
■日本年金機構や厚生労働省を装った不審な電話や案内にご注意ください。
日本年金機構や厚生労働省から、口座番号をお聞きしたり、手数料などの金銭を求めることはありません。
年金生活者支援給付金のご請求でお困りになったときは
『給付金専用ダイヤル』0570-05-4092(ナビダイヤル)へご連絡ください。
問い合わせ先 |
健康課 国保・年金係 電話番号 0763-23-2011 FAX番号 0763-82-4657 |
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健康課