上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等(源泉徴収を選択した特定口座分)については、所得税及び個人住民税(市民税・県民税)が源泉徴収(特別徴収)されていますので、確定申告をする必要はありません。(申告不要制度)ただし、各種所得控除等の適用や譲渡損失の損益通算及び繰越控除等を行うために、総合課税または申告分離課税を選択して申告することもできます。
●課税方式の統一について
令和4年度の税制改正により、令和5年分の確定申告から、上場株式等の配当所得および譲渡所得等について、所得税と市民税・県民税の課税方式が統一されることとなりました。
そのため、令和6年度(令和5年分)以降の市民税・県民税について、所得税と異なる課税方式を選択することができなくなります。
●制度の概要
平成29年度税制改正で、上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等(源泉徴収を選択した特定口座分)については、所得税と個人住民税で異なる課税方式(申告不要、分離課税、総合課税)により課税することができると明確化され、申告時に課税方式を選択することが可能となりました。(例:所得税は総合課税で申告。個人住民税は申告不要制度を選択。)
なお、所得税の確定申告後、個人住民税について課税方式の選択をしない場合は、所得税の確定申告における課税方式が適用されます。
●申告による影響
申告不要とされている上場株式等の特定配当所得及び特定株式等譲渡所得(源泉徴収を選択した特定口座分)を申告した場合、配偶者控除や扶養控除などを判定する合計所得金額に加算されます。これにより、扶養等控除の適用や、国民健康保険料・介護保険料・後期高齢者医療制度保険料(窓口負担割合含む)、その他の行政サービス等に影響が出る場合があります。
●申告期限と手続き方法
該当する年度の市・県民税納税通知書が送達される時までに、下記のいずれかの申告を行ってください。
A.必要事項を記載した確定申告書を税務署へ提出する。
確定申告書 第二表「住民税・事業税に関する事項」内の
「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」の欄に「〇」を記入する。
※令和3年分の確定申告書から新たに記入欄が設けられました。上場株式等に係る配当所得等および譲渡所得等の全てを、市県民税において申告不要とする場合は、同欄に記入するだけで、市民税・県民税申告書を提出することなく、申告不要とすることができるようになりました。
ただし、以下に当てはまる場合等は、この手続きは行えません。従前のとおり、市民税・県民税申告書を提出することで、申告不要を選択することができます。
1上場株式等に係る配当所得等および譲渡所得等のうち、一部の所得のみ市県民税で申告不要を選択する場合
2非上場株式等の配当所得及び譲渡所得、特別徴収されていない上場株式等の譲渡所得など、申告不要とすることができない配当所得及び株式等にかかる譲渡所得等がある場合
B.確定申告書とは別に市民税・県民税申告書を市税務課へ提出する。
<提出書類>
1.市民税・県民税申告書(確定申告した内容から申告不要とする所得を除いたもの)
2.確定申告書の控え、もしくは提出予定の確定申告書の写し
3.配当所得・譲渡所得にかかる添付資料(配当の支払通知書や年間取引報告書等)の写し
●留意点
・既に市民税・県民税納税通知書が送達されている場合には、当該年度に係る年度分の市県民税について、遡及して課税方式の変更を求めることはできません。
・市県民税おいて申告不要制度を選択した上場株式等に係る配当所得等および譲渡所得等については、配当割額控除および株式等譲渡所得割額控除の適用は受けられません。また、上場株式等の譲渡損失の繰越もできません。
・対象となる上場株式等の配当所得等および譲渡所得等は、所得税15.315%(復興特別所得税を含む)と市県民税(住民税)5%の合計20.315%で源泉徴収されているものです。所得税20.42%が源泉徴収されているものは対象ではありません。
※市・県民税申告書は、下記リンク先からダウンロードできます。
問い合わせ先 |
税務課 市民税係 電話番号 0763-23-2005 FAX番号 0763-52-3939 |
---|
税務課