南砺市の法人市民税の税率についてのお知らせです。
法人市民税は、市内に事務所棟を有する法人等に課される税金です。資本金や従業者数に応じて負担する均等割額と法人税額を課税標準として課される法人税額があります。
納税方法は、自ら計算をし確定申告を行って納税する申告納付の制度をとっています。
1.法人税割
令和元年9月30日まで 「税率 12.1%」
令和元年10月1日から 「税率 8.4%」
(令和元年10月1日以降に開始する事業年度から適用する)
※予定申告における経過措置
法人税割の税率の改正に伴い、令和元年10月1日以降に開始する最初の事業年度又は連結事業年度の予定申告に係る法人税割額については、予定申告税額を求める算式の「6を乗じる」の部分が次の値となります。
「前事業年度分の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数」
2.均等割
関連書類の「均等割」をご確認ください。
税務課