中小企業信用保険法第2条第5項第5号(セーフティネット保証5号)は、国が指定する全国的に業況の悪化している業種の中小企業者について、融資の保証限度額の別枠化等を行う制度です。
詳細については下記中小企業庁のホームページをご覧ください。
【中小企業庁】セーフティネット保証制度 中小企業信用保険法第2条第5項及び第6項
■対象者
指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少していること。
※時限的な運用緩和として、R2.2月以降直近3か月の売上高が算出可能となるまでは、直近の売上高等の減少と売上高見込みを含む3か月間の売上高等の減少でも可。
※業歴の要件が緩和され、業歴3か月以上1年1か月未満の事業者も対象とされました。
■指定業種・期間 セーフティネット5号の対象となる指定業種は、中小企業庁の公式ページで公開されています。
令和2年5月1日から指定業種が全業種に拡充されました。(令和2年5月1日〜令和3年7月31日)
令和3年8月1日〜12月31日まで全業種指定が解除となり、業種が指定されています。
令和4年1月1日〜3月31日まで対象業種が指定されています。
建設業関連業種に係る対象業種が、令和4年1月21日から3月31日まで追加指定されています。
令和4年4月1日〜6月30日まで対象業種が指定されています。
令和4年7月1日〜9月30日まで対象業種が指定されています。
令和4年10月1日〜12月31日まで対象業種が指定されています。
令和5年1月1日〜3月31日まで対象業種が指定されています。
令和5年4月1日〜6月30日まで対象業種が指定されています。
令和5年7月1日〜9月30日まで対象業種が指定されています。
令和5年10月1日〜12月31日まで対象業種が指定されています。
令和6年1月1日〜3月31日まで対象業種が指定されています。
【中小企業庁】セーフティネット保証制度(5号:業況の悪化している業種(全国的))
■内容(保証条件)
・保証割合:80%保証
・保証限度額:一般保証とは別枠で2億8,000万円
■必要書類
・認定申請書
・認定申請書に記載の売上高の根拠を確認できる書類(月別売上表、売上台帳など)
・南砺市で事業を行っていることがわかる書類(履歴事項全部証明書(登記簿謄本)取得後3か月以内の写し、確定申告書の写しなど)
<認定申請書について>※全業種指定解除に伴い様式が変わりました。(R3.8.1)
申請時点での業歴等によって使用する様式が異なります。
内容をご確認のうえ、事業実態に適した様式をご使用ください。
1.通常の様式 ※最近3か月の売上実績を前年と比較する場合
2.認定基準緩和の様式 ※最近1か月の売上実績と今後2か月の売上見込みを含む3か月の売上等を前年(前々年も可)と比較する場合
3.創業者等運用緩和の様式 ※業歴が3か月以上1年1か月未満の場合
※様式は下記関連書類からダウンロードできます。
■提出先
南砺市役所 ブランド戦略部 商工企業立地課(南砺市荒木1550番地)
電話:0763-23-2018
問い合わせ先 |
商工企業立地課 電話番号 0763-23-2018 FAX番号 0763-52-6349 |
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商工企業立地課