南砺市(なんとし)

【指定期間終了】新型コロナウイルス感染症に係る危機関連保証について

危機関連保証について

 危機関連保証制度とは、内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたため、全国的な資金繰りの状況がリーマンショック時や東日本大震災などと同程度に短期かつ急速に低下し、国内の中小企業について著しい信用の収縮が全国的に生じていることが確認でき、国として危機関連保証を実施する必要があると認める場合に、実際に売上高などが減少している中小企業者を支援するための措置です。


 〜 危機関連保証の指定期間は、令和3年12月31日で終了しました 〜


 現在、新型コロナウイルス感染症の影響による信用収縮に対し、当制度が発動されています。
【指定期間 令和2年2月1日(土)〜令和3年12月31日(金)(延長後)】

 ※認定の有効期間は、認定の日から起算して30日です。
  ただし、危機指定期間の終期が先に到来する場合は、
  その終期が有効期限となるため注意してください。

■対象者
 次のいずれにも該当する中小企業者
 ・金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としていること。
 ・経済産業大臣が認定する案件に起因して、原則として、最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれること。
 ※業歴についての要件が緩和され、業歴3か月以上1年1か月未満の事業者も対象とされました。
 
■内容(保証条件)
 ・保証割合:100%保証
 ・保証限度額:一般保証とは別枠で最大2億8,000万円

■必要書類
 ・認定申請書
 ・認定申請書に記載の売上高の根拠を確認できる書類(月別売上表、売上台帳など)
 ・南砺市で事業を行っていることがわかる書類(履歴事項全部証明書(登記簿謄本)取得後3か月以内の写し、確定申告書の写しなど)

 <認定申請書について>
 申請時点での業歴年数によって使用できる様式が異なります。
 内容をご確認のうえ、事業実態に適した様式をご使用ください。
 1.通常の様式 (第6項関係様式1)
 2.創業者等運用緩和の様式 最近1ヶ月と最近3ヶ月比較(第6項関係様式2)
 3.創業者等運用緩和の様式 令和元年12月比較(第6項関係様式3)
 4.創業者等運用緩和の様式 令和元年10〜12月比較(第6項関係様式4)
 ※様式は下記関連書類からダウンロードできます。

■提出先
 南砺市役所 ブランド戦略部 商工企業立地課(南砺市荒木1550番地)
 電話:0763-23-2018


 〜 危機関連保証の指定期間は、令和3年12月31日で終了しました 〜


関連リンク

  • 経済産業省HP 新型コロナウイルス感染症関連  (https://www.meti.go.jp/covid-19/)

関連書類

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電話番号 0763-23-2018
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