新型コロナウイルス感染症の影響による子育て負担の増加や収入の減少に対する取り組みとして、低所得のひとり親に対し、臨時特別給付金を支給します。
「ひとり親世帯臨時特別給付金」の申請期限は、令和3年2月26日(金)です。
対象となる方は忘れずに申請してください。
※支給には<基本給付>と<追加給付>があります。それぞれ対象者や支給手続きが異なりますので、ご注意ください。
【支給対象者】
<基本給付>
児童扶養手当を受給しているひとり親世帯等への給付(児童扶養手当法に定める「養育者」の方も対象となります)
以下、(1)〜(3)のいずれかに該当する方
(1)令和2年6月分の児童扶養手当が支給される方
(2)公的年金等(※1)を受給していることにより令和2年6月分の児童扶養手当の支給を受けていない方(※2)
(3)新型コロナウイルスの感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が児童扶養手当の対象となる水準まで下がった方
(※1)遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など。
(※2)既に児童扶養手当受給資格者として認定を受けている方だけでなく、児童扶養手当の申請をしていれば、令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全額又は一部停止されたと推測される方も対象となります。
<追加給付>
上記の基本給付(1)又は(2)に該当する方のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が減少した方
【支給額】
<基本給付>
1世帯10万円、第2子以降1人につき6万円
※再支給分の基本給付を含む金額
<追加給付>
1世帯5万円
【給付金の支給手続き】
●基本給付の(1)に該当する方(令和2年6月分の児童扶養手当が支給される方)
<基本給付>
申請は不要です。
<追加給付>
申請が必要です。
●基本給付(2)に該当する方
申請が必要です。
<基本給付>
(提出書類)
・申請書(請求書)【基本給付・公的年金給付等受給者】
・収入額の申立書【公的年金給付等受給者】(申請者本人用)(扶養義務者用)
・所得額の申立書【公的年金給付等受給者】※必要な方のみ
・平成30年中の年金の支給額が分かる書類
・平成30年中の給与収入、事業収入、不動産収入が分かる書類
・印鑑
・申請者本人確認書類のコピー(運転免許証等)
・申請者の通帳又はキャッシュカードのコピー
・申請者がひとり親であることが分かる戸籍謄本(すでに児童扶養手当やひとり親家庭等医療費助成制度の認定を受けている方は不要)
<追加給付>
(提出書類)
・申請書(請求書)【追加給付】
●基本給付(3)に該当する方
申請が必要です。
<基本給付>
(提出書類)
・申請書(請求書)【基本給付・家計急変者】
・収入額の申立書【家計急変者】(申請者本人用)(扶養義務者用)
・所得額の申立書【家計急変者】※必要な方のみ
・令和2年中の年金の支給額が分かる書類
・令和2年2月以降の給与収入、事業収入、不動産収入が分かる書類
・印鑑
・申請者本人確認書類のコピー(運転免許証等)
・申請者の通帳又はキャッシュカードのコピー
・申請者がひとり親であることが分かる戸籍謄本(すでに児童扶養手当やひとり親家庭等医療費助成制度の認定を受けている方は不要)
<追加給付>
対象外
【支給時期】
(1)の方の基本給付は7月30日、基本給付再支給分は12月24日に振込済です。
上記以外の(2)、(3)の方の基本給付(再支給分含む)及び追加給付(申請必要)は、申請書の受理後、審査の上、指定口座に可能な限り速やかに振り込みます。
【申請受付期間及び場所】
(受付期間) 8月3日(月)〜 2月26日(金)
(場 所)南砺市役所こども課(福光本庁舎1階)
南砺市荒木1550番地
【コールセンターについて】
制度についてご不明な点がございましたら、下記までお問い合わせください。
厚生労働省「ひとり親世帯臨時特別給付金」コールセンター
電話番号 0120−400−903
月〜金 9時〜18時
※「ひとり親世帯臨時特別給付金」の振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください!!
こども課