これまで、障害基礎年金等を受給している方は、障害基礎年金等の額が児童扶養手当の額を上回る場合、児童扶養手当を受給できませんでしたが、令和3年3月分の手当以降は、児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになります。
【手当を受給するための手続】
・既に児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方は、原則、申請は不要です。
・それ以外の方は、児童扶養手当を受給するためには、市への申請が必要です。なお、令和3年3月1日以前でも申請可能ですので、対象となる方は南砺市こども課までお問い合わせください。
【支給開始月】
・通常、手当は申請の翌月分から支給開始となりますが、これまで障害年金を受給していたため児童扶養手当を受給できなかった方のうち、令和3年3月1日に支給要件を満たしている方は、令和3年6月30日までに申請すれば、令和3年3月分の手当から受給できます。
・令和3年3月分と4月分は、令和3年5月に支払われます。
こども課