新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、「子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の子育て世帯分)」を支給しています。申請期限は令和5年2月28日です。支給対象となる方でまだ申請されていない方は、お早めにお手続きください。
【支給対象者】
➀令和4年4月分の児童手当又は特別児童扶養手当受給者の方で、
令和4年度分の住民税(均等割)非課税の方
(原則申請不要、公務員の方・6月以降に住民税の申告(修正含む)をして非課税になった方は要申請)
➁➀以外で、対象児童の養育者で以下のいずれかに該当する方(要申請)
・令和4年度分の住民税(均等割)が非課税の方
・新型コロナウイルス感染症の影響により、
令和4年1月以降の収入が急変し、住民税非課税相当の収入となった方(家計急変)
【対象児童】
平成16年4月2日〜令和5年2月28日までの間に出生した児童
(障がい児の場合は、平成14年4月2日〜令和5年2月28日までに出生した児童)
【給付額】
児童1人につき一律5万円
【給付金の支給手続き】
➀に該当する方
・申請は不要です。
・既に対象の方へ案内を発送しました。
・6月29日(水)に児童手当の口座に振込みました。
➁に該当する方
・申請が必要です。
・該当する方は、ページ下部の申請書に必要事項を記入の上、こども課までご提出ください。
・申請を受付後、審査の上、随時支給します。
【申請受付期間及び場所】
(申請期限)令和5年2月28日(火)(必着)
(提出先)〒939-1692 南砺市荒木1550番地
南砺市役所こども課(福光本庁舎1階)
※ひとり親世帯向けの給付金については、こちらをご確認ください。
※「子育て世帯生活支援特別給付金」の振り込め詐欺や個人情報の搾取にご注意ください!
こども課