南砺市(なんとし)

下水道の手続きについて

下水道の使用に関しては、その都度届出が必要です。

●下水道を使い始めるとき
・建物の新築で新たに排水設備を使用する
・建物の改築で排水設備の使用を再開する
・浄化槽から下水道へ切り替える    など

様式は下記関連書類の『様式第17号(第25条関係)「使用開始(休止・廃止・再開)届」』をご使用ください。

●下水道を使わなくなるとき
・空家等で水を使わない為、下水道に水が流れなくなる
・建物の解体等の為に水を使い、下水道に水が流れなくなる
・建物の解体や建て替えにより排水設備を撤去する    など
※届出がないと、引き続き下水道使用料を請求します。

様式は下記関連書類の『様式第17号(第25条関係)「使用開始(休止・廃止・再開)届」』をご使用ください。

●下水道に流れる水を変更したとき
・水道と併用していた井戸水や山水が下水道へ流れなくなる
・井戸水や山水から水道水へ切り替える
・新たに井戸水や山水が下水道へ流れるようになる    など
※届け出の際は、変更を確認できる写真の添付が必要です。

様式は下記関連書類の『様式第18号の2(第26条関係)「下水道使用水変更届」』をご使用ください。

●下水道の使用水量を人数でを計算している世帯で、住民基本台帳に記載の世帯人数と実際の使用人数が長期にわたって異なるとき
・長期入院
・施設入所    など
※届出の際は、人数が異なる事実を確認出来る添付書類が必要です。

様式は下記関連書類の『様式1「世帯人員認定申請書」』をご使用ください。


詳細は、上下水道課下水道業務係へお問い合わせください。

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