南砺市(なんとし)

児童手当

〇令和4年度より、児童手当制度が一部変更になります

児童手当の画像
児童手当の制度改正チラシ1

 (1)児童手当の特例給付の支給に係わる所得上限額が新設されました。
受給者の前年の所得が所得上限限度額を超える場合には、資格が喪失され、令和4年10月支給分から手当が支給されなくなります。所得が所得上限限度額を下回った場合は、改めて認定請求書の提出が必要になります。

(2)現況届の提出が原則不要となりました。
毎年6月に提出していた現況届が一部の方を除き原則不要となります。引き続き提出が必要な方には個別に案内します。

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児童手当の制度改正チラシ2

1.支給対象者
南砺市内に住民登録があり、中学校修了前までの児童を養育している方。
 父母ともに児童を養育している場合、生計を維持する程度が高い方(恒常的に所得が高い方)が受給者となります。
※請求者が公務員(国立大学法人、独立行政法人等の場合は除く)の場合は、勤務先で手続きが必要です。

支給要件
・児童が国内に居住していること。(留学の場合を除く)
・父母が海外に居住し、児童を祖父母等が面倒を見ている場合、父母が指定した祖父母等が受給することができます。
・父母が離婚協議中により別居している場合は、児童と同居している方が優先的に支給されます。(離婚協議中である旨を証明する書類が必要です)
・児童に未成年後見人があるときは、その未成年後見人に支給されます。
・児童が児童福祉施設等に入所(2ヶ月以内の短期入所を除く)している場合は施設設置者が、里親に委託(2ヶ月以内の短期委託を除く)されている場合は里親が受給者となります。




2.手当額(支給対象となる児童1人月額)
・3歳未満          15,000円
・3歳〜小学生(第1・2子) 10,000円
       (第3子以降) 15,000円
・中学生           10,000円
・所得制限限度額以上
所得上限限度額未満の方(特例給付) 5,000円
※児童の人数は、18歳到達後の最初の3月31日までの間にある児童の中で数えます。

※令和4年10月支給分から、生計中心者の所得が下記表の所得上限限度額以上の場合は、児童手当・特例給付の支給はありません。
※児童手当等が支給されなくなったあとに所得が上限限度額を下回った場合、改めて認定請求書の提出が必要となりますので、申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。

3.所得制限
 所得が次の所得制限限度額を超える場合、支給額は児童の年齢区分にかかわらず特例給付として、一人あたり月額5,000円支給されます。

扶養親族等の数  所得制限限度額 所得上限限度額
   0人     622万円    858万円
   1人     660万円    896万円
   2人     698万円    934万円
   3人     736万円    972万円                     
   4人     774万円    1010万円
   5人     812万円   1048万円 

※扶養人員が1人増すごとに38万円を所得制限限度額に加算。
※老人控除対象配偶者、老人扶養親族がいる場合には、1人につき6万円を所得制限限度額に加算。
※所得額から控除できるもの
 一律控除 8万円
 普通障害者、寡婦(夫)、勤労学生各控除 27万円
 寡婦特例控除  35万円
 特別障害者控除 40万円
 雑損、医療費、小規模企業共済等掛金の控除額の実額
 

4.支給時期
 児童手当は、毎年度6月(2月〜5月分)・10月(6月〜9月分)・2月(10月〜1月分)の10日に支給されます。(支給日が金融機関の休業日の場合はその直前の営業日となります)

5.受給手続き
 出生、転入、公務員退職による申請は、申請された日の属する月の翌月分から支給されます。ただし、出生日、転出予定日、退職日の翌日から15日以内に申請すれば、事由が発生した日の翌月分から支給されます。申請が遅れますと、申請した月以前に遡って受給することはできませんのでご注意ください。

(1)出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合
  申請に必要なもの
  ・認定請求書
  ・請求者の健康保険証のコピー(請求者が国民年金に加入している場合は不要)
  ・請求者名義の振込先がわかるもの
・請求者本人の本人確認書類(運転免許証等)
  ・請求者とその配偶者の個人番号(マイナンバー)が分かるもの
   ex.マイナンバーカード、有効な通知カード(※通知カードは住所、
   生年月日、氏名、性別全てが住民票の記載と一致しているものに限
   ります)


(2)既に手当を受給中で養育する児童が増えた場合
  申請に必要なもの
  ・額改定請求書


(3)請求者と18歳未満のお子さんの住所が異なる場合
  申請に必要なもの
  ・別居監護申立書
  ・お子さんの個人番号(マイナンバー)が分かるもの
   ex.マイナンバーカード、有効な通知カード(※通知カードは住所、
   生年月日、氏名、性別全てが住民票の記載と一致しているものに限
   ります)

6.次の方は申請手続きが必要となります
 ・受給者又は養育している児童の住所や名前が変わった方
 ・支給対象となる児童の数が減った方
 ・支給対象となる児童を養育しなくなった方
 ・受給者が公務員になった方
 ・公務員を退職した方
 ・振り込みする金融機関を変更したい方

7.現況届の提出
児童手当制度では、毎年6月1日現在の状況(児童の監督や保護、生計同一関係及び前年所得などの支給要件)を公簿等により確認し、支給の判定をさせていただきます。
公簿等により支給要件が確認できない場合等、提出が必要な方へは、個別に通知します。必要な手続きが完了しない場合には、6月分以降の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。

9.電子申請による手続き
 児童手当・特例給付に関する手続きの一部が、マイナンバーカードを使って自宅のパソコンやスマートフォンからオンラインで申請することができます。

申請方法
 政府が運営するオンラインサービス「マイナポータル」内の「ぴったりサービス」にて、南砺市のサービス検索を行い、画面に従って該当手続きの申請をします。詳しくは、関連リンクをご確認ください。
 ※ご利用には、マイナンバーカードに対応するICカードリーダーライタまたはスマートフォンが必要です。


関連リンク

  • 南砺市子育て支援サイト すこやか  (https://sukoyaka.city.nanto.toyama.jp/)
  • マイナポータルとは 内閣府番号制度担当室 内閣府  (https://www.cao.go.jp/bangouseido/myna/index.html)
  • マイナポータル 操作マニュアル  (https://faq.myna.go.jp/category/show/28?site_domain=default)
  • ぴったりサービス 詳細マニュアル  (https://app.oss.myna.go.jp/Application/preview/detailmanual.pdf)
  • 富山県電子申請サービス  (https://shinsei.pref.toyama.lg.jp/SdsJuminWeb/JuminLgSelect)
  • すこやかひろばinなんと  (http://sukoyakahiroba-nanto.city.nanto.toyama.jp/)

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