南砺市(なんとし)

市発注⼯事での請負代⾦内訳書の提出について

令和5年度から市発注工事契約後7日以内に請負代⾦内訳書の提出が必要になります

 公平で健全な競争環境を構築し、建設業の担い⼿を育成・確保するためには、建設業者の社会保険等への加⼊の原資となる法定福利費が⼯事ごとの請負代⾦の中で確保され、適正に⽀払われる必要があります。
南砺市では令和5年度から、契約締結後に法定福利費を明⽰した請負代⾦内訳書を提出していただくこととしましたので、お知らせします。

1.対象工事
 令和5年4月1日以降に入札公告、指名通知を行う全ての建設工事

2.法定福利費を明⽰した請負代金内訳書の提出等
(1) 記載内容
 請負代⾦内訳書には、契約番号、受注者名、⼯事価格及び⼯事に従事する現場労働者に関する健康保険、厚⽣年⾦保険及び雇⽤保険(以下「社会保険等」という。)の法定の事業主負担額(以下「法定福利費」という。)を記載してください。
(2) 算出⽅法
 法定福利費の算出にあたっては、国⼟交通省作成の「法定福利費を内訳明⽰した⾒積書の作成⼿順」に準拠すること等、適切な⽅法で算出してください。 ※添付の参考様式

3.提出方法
 ⼯事請負契約締結後7⽇以内に監督員に提出してください。なお、請負代⾦内訳書は押印不要とし、メールで提出(紙提出も可能)とします。

4.法定福利費額の確認
 提出された請負代⾦内訳書の法定福利費額が、市が算出した法定福利費概算額の⼆分の⼀未満である場合は、以下の観点で確認を⾏います。
 1.計算や記載の誤りではないか。
 2.国⼟交通省作成のマニュアル(ホームページ掲載の算出⽅法)に準拠する等、適切な⽅法により算出されたものであるか。
 3.下請業者分の法定福利費が含まれているか。

関連リンク

  • 法定福利費を内訳明⽰した⾒積書の作成⼿順(国⼟交通省)  (https://www.mlit.go.jp/common/001090440.pdf)
  • 「法定福利費を内訳明⽰した⾒積書」について(国⼟交通省)  (https://www.mlit.go.jp/common/001157839.pdf)
  • 各⼯事業団体の作成した業種ごとの標準⾒積書(国⼟交通省)  (https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_tk2_000082.html)
  • 建設業の社会保険未加⼊対策について(国⼟交通省)  (https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_tk2_000080.html)

関連書類

  • 請負代金内訳書(参考様式)(その他の形式:18KB)

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