市内における観光産業施設の立地を促進するため、市内で観光産業施設を新設、増設または改修する事業者に対し、補助金を交付します。
【対象者】
・市内で観光産業施設の新設・増設・改修を行う者
・観光産業施設の整備にあたり、金融機関からの融資(貸付期間3年以上)を受ける者
・対象となる観光産業施設の営業日数が年間200日以上となる見込みであること
・対象となる観光産業施設を10年以上継続して営業すること
【補助要件・対象経費・補助額等】
1)観光産業施設の新設
◆要件
既存観光産業施設の敷地以外の場所での観光産業施設の設置で、投下固定資産額が2,000万円以上となること
◆補助対象経費
観光産業施設の整備に必要な固定資産(土地・建物・償却資産)の取得価額
※土地は取得後3年以内のもの、償却資産は建物付属設備・構築物・機械及び装置に限る
◆補助額
助成対象経費の20%(上限5,000万円)
2)観光産業施設の増設
◆要件
・既存の観光産業施設の敷地内における観光産業施設の設置又は増築で、投下固定資産額が2,000万円以上となること
・設置工事に着手した日から1年以内に営業を開始すること
◆補助対象経費、補助額
(1)新設の場合と同様
3)観光産業施設の改修
◆要件
・既存観光産業施設の改修(新分野展開・事業転換又は業態転換に係るものに限る)で改修費用が2,000万円以上となること
・改修工事に着手した日から1年以内に営業を開始すること
◆補助対象経費、補助額
(1)新設の場合と同様
4)市内に住所を有する従業員の新規雇用(雇用創出事業)
◆要件
観光産業施設の新設または増設に伴い、市内に住所を有する従業員を新規に雇用すること
◆補助対象となる従業員(市内新規雇用従業員)
・観光産業施設の営業開始日の前後1年間の間に新たに雇用される者で、市内に住所がある者
・観光産業施設の営業開始日の前後1年間の間に市内に転入する既雇用従業員で、転入前5年間市内に住所がなかった者
◆補助額
市内新規雇用従業員1人あたり30万円(上限600万円)
【申請について】
観光産業施設の工事に着手する前に、補助対象事業の指定申請を行い、市からの指定を受けて下さい。(指定前の着工の場合、補助金の交付が受けられませんのでご注意ください。)
★詳しくは、「制度説明ちらし」、「助成金の申請手続きについて」をご覧ください。
商工企業立地課