平成18年度に国土地理院が設置した公共基準点の閲覧、謄抄本交付、使用承認、一時撤去・移転承認をされる場合は以下の申請をお願いします。
1 使用等できる公共基準点の場所
福光地域、井波地域の一部(詳細箇所は、関連書類の索引図をご確認ください。)
2 公共基準点の閲覧
「公共基準点測量成果・測量記録の閲覧申請書」を記載の上、申請ください。
閲覧手数料は無料です。ただし成果のコピーはできませんので、コピーが必要な場合は、
公共基準点の謄抄本の申請を行ってください。
3 公共基準点の謄抄本交付
「公共基準点測量成果・測量記録の謄本・抄本交付申請書」を記載の上、申請ください。
交付手数料は、南砺市手数料条例に基づき、成果表又は点の記は、1点1通につき200
円、成果に係る図表は1枚200円です。
4 公共基準点の使用承認
測量業者と土地家屋調査士会で申請様式が異なりますのでご注意ください。なお公共基準点の使用は無料です。
4−1 測量業者の場合
1申請者は、「公共基準点使用承認申請書(様式第1号)」にて申請。
2南砺市は、申請内容を確認し、適当と認めた場合、「公共基準点使用承認書(様式第2号)」を申請者に通知
3申請者は、公共基準点の使用が終わったら、「公共基準点使用報告書(様式第3号)」を南砺市に提出。
4−2 土地家屋調査士会の場合
1土地家屋調査士会は、「公共基準点使用包括申請書(様式第4号)」にて申請。
2南砺市は、申請内容を確認し、適当と認めた場合、「公共基準点使用包括承認書(様式第5号)」を土地家屋調査士会に通知
3土地家屋調査士会は、承認書記載期日までに、「公共基準点使用報告書(様式第6号)」を南砺市に提出。
5 公共基準点を一時撤去又は移転する場合
5−1 南砺市所管の公共工事及び土地所有者等の行う工事以外の場合
1申請者は、「公共基準点(一次撤去・移転)承認申請書(様式第7号)」に必要な図面等を添えて申請。
2南砺市は、申請内容を確認し、適当と認めた場合、「公共基準点(一次撤去・移転)承認書(様式第8号)」を申請者に通知
3基準点の機能復旧をする際は、申請者は南砺市と協議を行った上で、公共基準点を復旧もしくは設置し、「公共基準点設置工事竣工報告書(様式第10号)」を提出し、南砺市の検査を受ける。
*公共基準点の一次撤去・移転、復旧・設置の費用は申請者に負担していただきます。
5−2 土地所有者等の場合
1土地所有者等は、「公共基準点(一次撤去・移転)請求書(様式第9号)」を提出。
*土地所有者等の請求に関する一次撤去・移転の費用は南砺市が負担します。
公共基準点の適正な利活用にご理解、ご協力をお願いします。
問い合わせ先 |
ふるさと整備部道路整備課都市計画・用地係 電話番号 0763-23-2021 FAX番号 0763-52-6384 |
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道路整備課