令和6年分の所得税および令和6年度分の個人住民税において実施される定額減税(一人当たり4万円)がしきれないと見込まれる方へ、差額分の支給(調整給付)を実施します。
なお、なるべく早期に給付を実施するという観点から、所得税分については市で把握している令和5年分の所得状況などの情報に基づき、給付額が算定されます。令和6年分の所得税額が確定した後、当初の給付額に不足があることが判明した場合は、令和7年度に不足分を支給する予定です。
調整給付の対象者
以下の2つの要件をいずれも満たす方が対象です。
・令和6年分所得税が課税される見込みの方、または南砺市から令和6年度個人住民税所得割が課税されている方
・定額減税可能額が「令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)」または「令和6年度個人住民税所得割額」を上回る(減税しきれない)方
ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外となります。
また、本給付金は世帯単位ではなく、納税義務者(個人)への支給となります。
定額減税可能額
所得税分=3万円×減税対象人数
個人住民税所得割分=1万円×減税対象人数
※減税対象人数=納税義務者本人+控除対象配偶者+扶養親族(16歳未満を含む)
※「控除対象配偶者」「扶養親族」について、国外居住者は除く
調整給付額
(1)+(2)の合計額(1万円単位で切り上げて算出)
(1)所得税分定額減税可能額−令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)(<0の場合は0)
(2)個人住民税所得割分減税可能額−令和6年度個人住民税所得割額(<0の場合は0)
例えば、控除不足額の合計が24,000円の場合、南砺市から30,000円が支給されます。
また、所得税額(推計)および個人住民税所得割額がどちらも0円の場合、または、控除不足額がどちらも0円の場合(定額減税しきれる場合)は調整給付の対象とはなりません。
(例)納税義務者本人(Aさん)が妻と子ども2人を扶養している場合(扶養者が全員国内居住者)
・Aさんの令和6年分推計所得税額(定額減税前) :73,000円 ・・・(1)
Aさんの令和6年度分住民税所得割額(定額減税前) :25,000円 ・・・(2)
・所得税分定額減税可能額(30,000円)×(本人+扶養親族数3人)=120,000円 ・・・(3)
住民税分定額減税可能額(10,000円)×(本人+扶養親族数3人)=40,000円 ・・・(4)
○所得税分控除不足額
(3) 120,000円(所得税分減税可能額)ー(1) 73,000円(推計所得税額)=47,000円 ・・・(5)
○住民税分控除不足額
(4) 40,000円(住民税分減税可能額)−(2) 25,000円(住民税所得割額)=15,000円 ・・・(6)
★給付額
(5) 47,000円(所得税分不足額)+(6) 15,000円(住民税分不足額)=62,000円
→ 給付額は70,000円(1万円単位に切り上げ)となります。
手続き・支給時期
8月上旬から、対象者に対して受給に必要な確認書を送付します。確認書の記載内容をご確認のうえ、必要事項を記入し、本人確認書類等と一緒に同封の返信用封筒で提出してください。確認書を受理した後、 8月下旬から順次支給します。
確認書の記入方法等不明な点がありましたら、コールセンターまでお問い合わせください。※期限を過ぎると給付金の受取ができなくなります。
※確認書は、令和6年6月25日時点の住民基本台帳に記録されている住所にお送りしますので、別の住所への送付を希望される方は、下記の様式「調整給付金支給確認書送付先変更届」で届け出てください。
確認書返送期限
令和6年10月31日(木曜日)(消印有効)
定額減税や給付金をかたった不審な電話、ショートメッセージやメールにご注意ください
定額減税については、国税庁(国税局、税務署を含みます)や富山県・南砺市から「定額減税の関係で還付を受けられるので」と切り出し、個人情報(銀行の口座番号や暗証番号など)をメールや電話でお聞きすることや、ATMを操作していただくような連絡をすることはありません。
不審な電話やSMS、被害の相談については、警察相談専用電話(「#9110」番)にお電話いただくか、お近くの警察本部又は警察署にお問い合わせください。
お心当たりのない電話があった場合、絶対に銀行口座情報等を伝えたりしないでください。
お心当たりのないショートメッセージやメールが送られてきた場合、メールに記載されたURLにアクセスしたり、個人情報を入力したりせず、速やかに削除していただきますようお願いいたします。
この給付金は、差押禁止等及び非課税となります。
税務課