建設維持課住宅係では、建築基準法に基づく確認申請を受け付けております。
建築基準法により1用途地域2容積率・建ぺい率3建物の規模・高さ・位置などの制限があります。
10平方メートル以上の建物を新築・増改築・移転をするときは、工事に着手する前に「建築確認申請」を建設維持課住宅係へ提出し(経由)、建築主事(県砺波土木センター)の確認を受けてください。
確認を受けないで工事を始めると、工事停止・取り壊しの処置を命じられることがあります。
なお、建物が完成したら、4日以内に工事完成届を提出し、7日以内に完了検査を受けてください。
建設維持課