平成20年5月1日から
戸籍法・住民基本台帳法の一部改正に伴い、戸籍謄抄本・住民票の写し等の請求をされる際は、個人情報を保護するためまた、他人の戸籍謄抄本等を不正に取得する事件が発生したことから不正取得を防止するため、戸籍謄抄本・住民票の写し等の交付請求をすることができる場合を制限するとともに、請求者の本人確認を実施いたします。
また、以前から戸籍や住民異動の届出の際にも本人確認を行っていますが、それについても法律上のルールになりましたので、改めてご理解とご協力をお願いいたします。
1.対象とする交付請求の種類
戸籍・除籍の謄抄本・記載事項証明書等
住民票の写し等
2.対象とする届出
婚姻・協議離婚・養子縁組・協議離縁・認知等
住民異動届(転入・転出・転居・世帯変更等)
3.本人確認の対象者
交付請求する人(本人、代理人、使者を含む)
代理人、使者の請求の場合は、委任状が必要
(代理権限等の確認を行います。)
戸籍届出人(本人、使者も含む)
4.本人確認の方法
書類等の提示による確認
1 顔写真付の官公署が発行した身分証明書や資格証等は1つ提示
( 例:運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、写真付住基カード等)
2 1で確認できない場合は、他の書類を複数枚組み合わせて提示
( 例:健康保険証、年金手帳、年金証書、写真無し住基カード、介護保険被保険者証、後期高齢者医療被保険証、学生証等)
※自動交付機は今までと同様に利用することができます。
詳しくは、市民課戸籍住民係(0763)23-2008・市民センター窓口へお問い合わせください。
市民課