南砺市(なんとし)

農業所得の収支計算

農業所得は収支計算で申告

農業所得については、「収入金額」から「必要経費」を差し引いて所得を計算する【収支計算】による自主申告となっています。

■収支計算とは?
実際の総収入金額から実際の必要経費を差し引いて所得を計算する方法です。
 【収支計算の算式】 総収入金額−必要経費=所得金額
農業所得に関係する出荷伝票や領収書類等を保存し、記帳及び集計することが必要ですので、帳簿等への記帳することをお勧めします。

■減価償却費の計算について
 1.平成19年4月1日以後に取得した減価償却資産の償却方法(定額法)
 償却可能限度額(取得価格の95%相当額)及び残存価格が廃止され、「新たな償却の方法」により耐用年数経過時点において1円まで償却します。
【計算式】 償却費の額=取得価格×定額法の償却率(最後に1円を残す)

 2.平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産の償却方法(旧定額法)
 改正前の計算の仕組みが維持されますが、事業所得等金額の計算上、必要経費に算入された金額の累積額が償却可能限度額(取得価格の95%相当額)まで達している場合は、残り5%(未償却残高)をその達した年分の翌年以降5年間で1円まで均等償却します。
【計算式】
・償却可能限度額に達するまでは従来通りに計算する。
 償却費の額=(取得価格×90%)×旧定額法の償却率
・償却可能限度額に達した翌年から5年間で均等償却(最後に1円残す)します。
 償却費の額=(取得価格−取得価格の95%相当額−1)÷5

■耐用年数の変更について
 平成20年度税制改正により法定耐用年数が見直しされました。農業用機械及び装置は全て7年となり、平成21年分申告から適用されています。
 新たに取得した減価償却資産だけでなく、償却中の資産も改正後の耐用年数で減価償却費を計算する必要が有ります。

■収支計算による申告を行うためには、次の記録や保存が必要です。
 1.農作物を販売したときの記録と出荷伝票や請求書及び領収書控などの保存
 2.農作物を家事消費(自宅消費や贈答など)したときの記録
 3.農作物を事業消費(現物による小作料支払など)したときの記録
 4.肥料、農薬、諸材料等の経費に係る記録と請求書や領収書等の保存
5.年末において在庫(未販売・未使用)となっている農作物、肥料、農薬、諸材料等の記録
※平成26年1月から記帳・帳簿等の保存制度対象者が事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行う全ての方に拡大されます。
詳しくは、国税庁ホームページをご確認ください。

■収支内訳書の作成について
 国税庁ホームページ 「確定申告特集」で収支内訳書、申告書が作成できます。


関連リンク

  • 国税庁ホームページ(確定申告特集)  (https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/index.htm)
  • 確定申告が始まります。(市HP お知らせ)  (https://www.city.nanto.toyama.jp/cms-sypher/www/info/detail.jsp?id=27014)
  • 市県民税申告について(市HP 申請手続)  (https://www.city.nanto.toyama.jp/cms-sypher/www/service/detail.jsp?id=25867)

関連書類

  • 収支計算準備表(EXCEL)(Excel形式:47KB)
  • 収支計算準備表(PDF)(PDF形式:509KB)
  • 収支計算準備表の記載例(PDF形式:1,221KB)
  • 農業収支内訳表(Excel形式:88KB)
  • 農業収支内訳表の記載例(PDF形式:65KB)
  • 減価償却資産計算表(台帳)農業用(Excel形式:202KB)

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