特別児童扶養手当は、お子さんの健やかな成長を願って、身体や精神に中程度以上の障害のあるお子さんを監護している父もしくは母、または父母にかわってそのお子さんを養育している方に対して支給される手当です。
1.特別児童扶養手当を受けることができる方
手当を受けることができる方は、20歳未満で、身体または精神に重度または中度以上の障害のあるお子さんを監護している父もしくは母、または父母にかわってその児童を養育している方です。
2.特別児童扶養手当の額(令和2年4月から支給額が改正されました。)
対象児童の数と等級に応じて支給されます。
なお、請求者、配偶者及び扶養義務者(同居している兄弟姉妹、父母、子、祖父母など)の前年の所得が一定額を超える場合は支給されません。
1級 月額 52,500円
2級 月額 34,970円
3.特別児童扶養手当を受ける手続き
南砺市役所こども課(井波庁舎)、または最寄りの行政センターで請求の手続をしてください。県知事の認定を受けることにより支給されます。
平成28年1月から個人番号の記入と本人確認が必要になりました。
<必要な添付書類>
○請求者と対象児童の戸籍謄本(抄本)
○診断書
※身体障害者手帳や療育手帳をお持ちの方で、診断書の提出が省略できる場合があります。詳しくは、お問い合わせください。
○申請者と対象児童のマイナンバーの分かるもの及び申請者の本人確認書類
○その他必要な書類
4.特別児童扶養手当の支払日
手当は、認定請求した日の属する月の翌月分から支給され、年3回(4月、8月、12月)、各支払期の11日以降(12月期分については、11月11日以降)、支払月の前月までの分を、指定金融機関口座(受給者名義)への振込みか、手当証書による受取りとなります。
5.手当を受けている方の届け出
手当の受給中は、次のような届け出等が必要です。
○所得状況届
受給者全員が毎年8月10日から9月11日までの間に提出します。
○額改定届・請求書
障害の程度が変わったとき。対象児童数に増減があったとき。
○受給資格喪失届
受給資格がなくなったとき。
○証書亡失届
手当証書をなくしたとき。
○対象児童にかかる再認定請求書
原則として、内部障害・精神障害の方は2年に1回など、3月・7月・11月のうち定められた時期に、診断書を提出していただき、引き続き手当を受けられるかどうか、再認定を受けなければなりません。(支給停止中の方も提出が必要です。)
○その他の届
氏名・住所・支払金融機関などの変更、受給者が死亡したとき、所得の高い扶養義務者と同居または別居したときなど。
※届け出が遅れたり、しなかったりすると、手当の支給が遅れたり、受けられなくなったり、手当を返還していただくことになりますので、忘れずに提出してください。
※上記のほか、受給資格の有無及び額の決定のため、書類の提出が必要となる場合があります。
こども課