- 最終更新日:2020年6月25日(木曜日) 14時20分
- ID:4-22-8-9705
(国民健康保険)支払った医療費が高額になったとき(高額療養費)
高額療養費の申請により払い戻しとなる場合があります。
1か月(同じ診療月)の間で、医療機関に支払った自己負担額(保険診療外の費用や入院中の食事代等を除く)が一定の額を超えた場合、申請によりその超えた額が払い戻されます。
この一定の額を「自己負担限度額」といいます。
年齢によって自己負担限度額が異なりますので該当の「関連リンク」をご覧ください。
(自己負担限度額と高額療養費のイメージ図)
関連リンク
- 69歳以下の方の高額療養費 (http://www.city.nanto.toyama.jp/cms-sypher/www/common/preview.jsp?id=9706)
- 70歳以上74歳以下の方の高額療養費 (http://www.city.nanto.toyama.jp/cms-sypher/www/common/preview.jsp?id=9707)
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