南砺市(なんとし)

(国民健康保険)医療保険と介護保険で自己負担が高額となったとき

高額医療・高額介護合算療養費として、払い戻しになる場合があります。

 医療費と介護費の両方に高額な自己負担があることによって、家計の負担が重くなっている場合に、その負担を軽減するために設けられた制度です。

◆対象となる方
 同一世帯内の国民健康保険の加入者で、1年間(毎年8月1日〜翌年7月31日)に「国民健康保険」と「介護保険」の両方に自己負担があり、その自己負担の合計がこの制度の定める自己負担限度額を超える方

◆対象となる自己負担額
(国民健康保険)
 実際支払った一部負担金(高額療養費の支給を受けることができる場合はその金額を除く。)
 ただし、70歳未満の場合は1件21,000円未満のもの、食事療養費や差額ベッドは除きます。
(介護保険)
 実際支払った一部負担金(高額介護、介護予防のサービス費の支給を受けることができる場合はその金額を除く。)
 ※詳しくは、砺波地方介護保険組合にお問い合わせください。
 (問い合わせ先は、関連リンク「砺波地方介護保険組合について」のページを参照)

◆支給額
 合算対象となる自己負担額の合計額から下記自己負担限度額を差し引いた額
 ※上記により算出された額が、500円を超えない場合は支給されません。
 支給される際は医療分と介護分の自己負担額により按分され、それぞれの保険から支給されることになります。
 
◆申請の手続き
 該当となる方へは、毎年3月に支給申請書を送付しますので、必要事項を記入のうえ返信用の封筒により返送いただくか、振込先の口座のわかるものを持参のうえ、最寄りの市民センターに提出ください。

 なお、社会保険にご加入の方にも同様の制度がありますので、お勤めの事業所等にお問い合わせください。

関連リンク

  • 「砺波地方介護保険組合について」のページ  (http://www.pci-area.tonami.toyama.jp/index.htm)

関連書類

  • 高額医療・高額介護合算制度(その他の形式:17KB)

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