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戸籍の記録事項証明書(戸籍謄抄本)の第三者交付請求について

情報発信元:市民課

■戸籍の記録事項証明書(戸籍謄抄本)の交付請求について
 戸籍の証明書には、婚姻したことや離婚したことなどの個人情報が記載されていることから、個人情報を保護し、他人に不正取得されないようにするため、戸籍の証明書を取得する要件や手続などが厳しく定められています。

 下記(A)以外の第三者が他人の戸籍の証明書を取得するには、自分の権利を行使したり、自分の義務を履行したりするために戸籍の証明書が必要な場合や、国、都道府県、市区町村での手続に戸籍の証明書が必要な場合など、正当な理由がある場合に限ります。この場合には、下記(A)からの委任状は必要ありませんが、請求書には正当な理由があることを詳しく記載していただく必要があるほか、疎明資料の提出を求められることがあります。

■請求ができる方
(A) 戸籍に記載されている本人、又はその配偶者(夫又は妻)、その直系尊属(父母、祖父母等)、若しくは直系尊属(子、孫等)

(B) 自己の権利の行使又は義務の履行のために必要な方
【例】
・ 亡くなった兄弟姉妹の相続人となった方が、兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合
・ 債権者が、貸金債権を行使するに当たり、死亡した債権者の相続人を特定するために当該債務者が記載されている戸籍の記載事項を確認する必要がある場合
・ 生命保険会社が、保険金を支払うに当たり、その受取人とされている法定相続人を特定するために戸籍の記載事項を確認する必要がある場合
【交付請求書に明らかとすべき事項】
1 権利又は義務が発生する原因となった具体的な事実
2 権利又は義務の内容の概要
3 権利行使又は義務履行と戸籍の記載事項の利用との具体的な関係

(C) 国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある方
【例】
・ 乙の兄の甲が、死亡した乙の財産を相続によって取得し、その相続税の確定申告書の添付書類とされる、乙が記載されている戸籍謄本を税務署に提出する場合
・ 乙の兄の甲が、死亡した乙の遺産についての遺産分割調停の申立てを家庭裁判所にする際の添付資料として、乙が記載されている戸籍謄本を家庭裁判所に提出する必要がある場合
・ 債権者甲が、貸金請求訴訟を提起するため、被告となる死亡した債権者乙の相続人を特定するために乙が記載されている戸籍謄本を裁判所に提出する必要がある場合
【交付請求書に明らかとすべき事項】
1 提出先となる国又は地方公共団体の機関の名称
2 1で記載した機関への戸籍謄本等の提出を必要とする具体的な理由
(D) その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方
【例】
・ 成年後見人であった者が、死亡した成年被後見人の遺品を相続人である遺族に渡すため、成年被後見人の戸籍謄本を請求する場合
・ 乙の兄の甲が、乙に財産を相続させる旨の公正証書遺言を作成するため、乙の戸籍謄本を公証役場に提出する必要がある場合
【交付請求書に明らかとすべき事項】
1 戸籍の記載事項を利用する具体的な目的
2 戸籍の記載事項を利用する具体的な方法
3 戸籍の記載事項を利用する必要があることの具体的な事由

※(B)ないし(D)(以下「第三者請求」という。)について、交付請求書の記載から請求の理由等が明らかでない場合には、請求窓口において更に詳しく説明を求められたり、追加の資料の提出を求められることがあります。

■請求窓口(第三者請求)
 本籍のある市区町村

■請求に必要なもの(第三者請求)
 (1) 窓口に来られる方の「本人確認」できるもの(個人番号カード、運転免許証、パスポート等)
 (2) (B)ないし(D)の方の代理人からの請求の場合は、(B)ないし(D)の方が作成した委任状
 (3) (必要に応じて)交付請求する理由の疎明資料

カテゴリ

くらしの情報

手続き・証明
戸籍
  • 最終更新日:2024年2月9日(金曜日) 00時00分
  • ID:4-3-331-27123
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