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戸籍証明書等の広域交付(広域交付)

(戸籍法の一部改正)令和6年3月1日より戸籍の証明書の取得が便利になります

情報発信元:市民課

戸籍証明書等の広域交付では
本籍地以外の市区町村の窓口で、戸籍証明書・除籍証明書を【どこでも】【まとめて】請求できるようになります。

本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口請求できます。
また、ほしい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。

※ コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍を除きます。
※ 一部事項証明書、個人事項証明書は請求できません。
※ 広域交付は法定代理人、委任による代理人及び第三者からの請求はできません。

広域交付で証明書等を請求できる方
 ・本人
 ・父母、祖父母など(直系尊属)
 ・子、孫など(直系卑属)
 ・配偶者

取得可能になる証明書
 ・戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
 ・改製原戸籍謄本
 ・除籍謄本
※ 個人事項証明書(抄本)、身分証明書、独身証明書、戸籍の附票は広域交付では請求できません。


詳細は下記リンク先の法務省ホームページをご覧ください。


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  • 最終更新日:2024年3月21日(木曜日) 09時00分
  • ID:4-3-331-27130
  • 印刷用ページ

情報発信元

市民課

電話番号
0763-23-2008

お問い合わせ

ファックス番号
0763-53-1044

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