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南砺市高齢者虐待に係る立入調査実施要綱

情報発信元:南砺市地域包括支援センター

認知症などに起因する高齢者への虐待や家族による介護の放棄、年金の搾取の疑いのあるケースなどが増えています。「生命または身体に重大な危険が生じているおそれ」があるケースに対して、迅速に対応するために南砺市にもこの要綱が平成24年6月1日から制定されました。

1、この要綱はどんなものなの?
次のような状況で市が必要と判断した場合に立入調査を行い高齢者の安否確認を行います。
(1)高齢者の姿を長期間確認できない、養護者が訪問に応じない等、高齢者に接近できないとき
(2) 高齢者が居室内で拘束されているとき
(3) 高齢者の福祉に反するような生活状況であるとき
(4) 過去に虐待があり、それに対する関係機関の援助等の経緯があるにもかかわらず、高齢者に会わせないなど、養護者が非協力的であるとき
(5) 高齢者の不自然な姿、けが、栄養不良、うめき声、泣き声等が確認され、養護者が他者との関わりを拒否するとき
(6) 医療的処置が必要な高齢者に対し、養護者が必要な治療を受けさせず、外部と接触させないとき
(7) 養護者が、高齢者を入所施設等から退所させ、高齢者に危害を加える恐れがあるとき
(8) 養護者の精神状態が不安定で、高齢者の安全が守られないとき
(9) 高齢者の家族が閉鎖的又は孤立的な生活状況にあり、高齢者の生活実態の把握が必要なとき
(10) その他立入調査の必要性が認められるとき

2、立入調査・質問について
【要件】高齢者の生命・身体に重大な危険が生じているおそれがある場合
【担当者】地域包括支援センターの職員、その他高齢者福祉に関わる市の職員が行います。
【罰則】正当な理由なく、立入調査を拒んだり、担当者の質問に答えず、もしくは虚偽の答弁をした場合は、30万円以下の罰則に処せられることがあります。(高齢者虐待防止法第30条)

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問い合わせ先 地域包括支援センター
電話番号 0763-23-2034

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くらしの情報

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高齢

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南砺市地域包括支援センター

電話番号
0763-23-2034

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ファックス番号
0763-82-4657

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