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「令和4年3月から適用する労務単価について」等の運用に係る特例措置について

新労務単価の運用

情報発信元:財政課

新労務単価等の決定に伴い、南砺市では下記のとおり特例措置を行います。

                  記

令和4年3月から適用する公共工事設計労務単価について」等の運用に係る特例措置について
 南砺市では、「令和4年3月から適用する公共工事設計労務単価」及び「令和4年度設計業務委託等技術者単価」について、令和4年3月1日から協議の請求を可能とします。このことに伴い、下記のとおり特例措置の運用を行うことといたしましたので、お知らせいたします。
 また、これにより契約額が変更された場合は、技能労働者等への賃金水準の引き上げ等についても適切に対応してくださいますようお願いいたします。


1 特例措置の内容

 新労務単価等の決定に伴い、(1)又は(2)で対象とする工事(業務委託)の受注者は、旧労務単価等に基づく契約を新労務単価等に基づく契約に変更するための請負代金額(委託料)の変更の協議を請求することができることとします。

 (1)令和4年3月1日以降に契約を締結する工事(業務委託)のうち、旧労務単価等を適用して予定価格を積算しているものについては、次の式により算出された請負代金額(委託料)に契約変更を行う。

   変更後の請負代金額(委託料)=P新×k
     P新:新労務単価等及び当初契約時点の物価により積算された予定価格
     k:当初契約の落札率

(2)令和4年2月28日以前に契約を締結した工事(業務委託)のうち、3月1日において工期の始期が到来していないものについては、賃金等の変動に対する工事請負契約書第25条第6項(いわゆるインフレスライド条項)を運用します。


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  • 最終更新日:2022年3月1日(火曜日) 09時00分
  • ID:2-2-3-24818
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