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市内企業就業者民間賃貸住宅家賃支援事業補助金について

情報発信元:商工企業立地課

市内企業就業者民間賃貸住宅家賃支援事業補助金についての画像
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市内企業に就業し市内民間賃貸住宅に住む方に対し、家賃の一部を補助します!!

【市内中小企業者等の定義】
中小企業基本法に規定する中小企業者・小規模事業者(※)で以下のいずれかに該当するもの
・市内に本社又は主たる事業所を有する
市外に本社又は主たる事業所を有し、市内事業所の従業員数が20人以上
※社会福祉法人、医療法人、NPO法人、一般社団・財団法人、公益社団・財団法人、農事組合法人、組合はいずれも該当しない。



【交付対象者】
以下の全てに該当する方
1.市内民間賃貸住宅の賃貸借契約の名義人である

2.市内中小企業者等に令和5年4月1日以降に就職し、市に住民票がある

3.雇用期間の定めがなく、雇用保険の被保険者で週30時間以上勤務

4.交付対象者指定申請時に34歳以下

5.市外に本社がある事業所に就職した場合は、勤務地が原則として市内に限定されている
(地域限定採用、事業所限定採用等)

※外国人技能実習生は対象外
※世帯員に過去この補助金を受けた方がいる場合は対象外



【交付対象期間】
交付対象者指定決定を受けた月から36か月

※住宅の退去(転居はOK)、市外への転出・離職 のいずれかがあった時点で補助期間は終了とする。
ただし、離職の場合のみ、6か月以内に新たに市内企業に常用雇用されれば、交付期間の間は交付を再開できる。



【補助金額】
民間賃貸住宅の家賃(※)から住宅手当を控除した額の1/2以内(上限:2万円/月)

※管理費・共益費・駐車場料金等を除く。
民間賃貸住宅は、戸建て・共同どちらも対象(3親等以内の親族が所有しているものは対象外)
※市の他補助金等の交付対象とされた経費は対象外



【手続きの流れ】
1.交付対象者は、交付対象者指定申請(指定第1号)を行い、市から交付対象者の指定を受ける。
(交付対象期間の決定:指定月より36か月)

(提出いただく書類)
 1)様式第1号(指定申請書)
 2)賃貸借契約書の写し
 3)住民票の写し
 4)雇用保険被保険者資格取得等確認通知写し

※この手続きは初年度のみ


2.指定を受けた者は、毎年1月末までに、その前年の1〜12月に支払った家賃の分の交付申請兼請求(様式第4号)を行う
※交付対象期間の終了時や、転出・離職等による補助終了時は、速やかに変更申請(様式第3号)を行う

「南砺市市内企業就業者民間賃貸住宅家賃支援事業補助金 該当事前審査」で対象者であるかを確認してください。
※URLもしくはページ下部のQRコードから事前審査ページを読み込んでください。
https://shinsei.pref.toyama.lg.jp/SksJuminWeb/EntryForm?id=W37lsHut

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商工業
  • 最終更新日:2023年4月1日(土曜日) 00時00分
  • ID:2-4-11-26105
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