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能登半島地震及び新型コロナウイルス感染症の影響に伴うSN保証4号の認定について

セーフティネット保証4号について

情報発信元:商工企業立地課

 中小企業信用保険法第2条第5項第4号(セーフティネット保証4号)は、国が指定する突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。



 ■「令和6年能登半島地震」がセーフティネット保証4号における災害として指定され、南砺市が対象地域となりました。
 様式第4−1(通常の様式)をご利用ください。
 【指定期間 令和6年1月1日〜令和6年4月11日】



 ■「新型コロナウイルス感染症」がセーフティネット保証4号における災害として指定され、47都道府県が指定地域となりました。
 【指定期間 令和2年2月18日〜令和6年3月31日(延長後)】

 令和5年10月1日以降の市に対する認定申請分から 資金使途を「借換」に限定されています。
 ※認定申請日…認定申請書の右上に記載される日付により判別します。

 具体例は、下記の表のとおりです。


 

 セーフティネット保証4号の認定を受けることで、一般保証とは別枠の信用保証協会の保証(保証割合100%)を利用することが可能です。

(※令和2年11月5日補足)
•セーフティネット保証の指定期間とは、中小企業者の住所地を管轄する市区町村長に対して事業者が認定申請を行うことができる期間をいいます。
•指定期間内に南砺市に認定申請を行った場合には、認定書の発行、及び金融機関又は信用保証協会へのセーフティネット保証の申込みが指定期間後であった場合でも、セーフティネット保証の対象となります。
•認定書の有効期間は認定の日から30日です。認定書の有効期間内に、金融機関又は信用保証協会へセーフティネット保証の申込みをすることが必要です。
(注:指定期間の延長は、「認定申請を行うことがきる期間の延長」であり、既に取得されている認定書の有効期間を延長するものではありませんのでご留意下さい。)


■対象者
 ・指定地域において1年以上継続して事業を行っていること。
 ・指定を受けた災害等に発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
 ※業歴についての要件が緩和され、業歴3か月以上1年1か月未満の事業者も対象とされました。(指定災害:「新型コロナウイルス感染症」に限る。)
 
■内容(保証条件)
 ・保証割合:100%保証
 ・保証限度額:一般保証とは別枠で最大2億8,000万円

■必要書類
 ・認定申請書
 ・認定申請書に記載の売上高の根拠を確認できる書類(月別売上表、売上台帳など)
 ・南砺市で事業を行っていることがわかる書類(履歴事項全部証明書(登記簿謄本)取得後3か月以内の写し、確定申告書の写しなど)

 <認定申請書について> ※様式変更(R5.10.1)
 申請時点での業歴年数によって使用できる様式が異なります。
 内容をご確認のうえ、事業実態に適した様式をご使用ください。
 1.通常の様式    (様式第4−1)
 2.通常の様式 コロナ(様式第4−2)
 3.創業者等運用緩和の様式 最近1ヶ月と最近3ヶ月比較(様式第4−3)
 4.創業者等運用緩和の様式 令和元年12月比較(様式第4−4)
 5.創業者等運用緩和の様式 令和元年10〜12月比較(様式第4−5)
 ※様式は下記関連書類からダウンロードできます。

■提出先
 南砺市役所 ブランド戦略部 商工企業立地課(南砺市荒木1550番地)
 電話:0763-23-2018


SN4号(新型コロナウイルス感染症)の取扱変更

  認定申請 保証協会受付 対象資金
@ 〜R5.9末 〜R5.10末 限定なし(従前どおり)
A R5.10以降 〜R5.10末 借換資金(新規融資資金のみは不可)
B 〜R5.9末 R5.11以降 借換資金(新規融資資金のみは不可)
C R5.10以降 R5.11以降 借換資金(新規融資資金のみは不可)

関連書類

※ダウンロードします。 (関連書類をご覧になるには)

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問い合わせ先 商工企業立地課
電話番号 0763-23-2018
FAX番号 0763-52-6349

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商工業
  • 最終更新日:2024年1月12日(金曜日) 16時00分
  • ID:4-4-11-22395
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