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【申請期限に注意!】市内企業就職奨励金について

情報発信元:商工企業立地課

【申請期限に注意!】市内企業就職奨励金についての画像
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市内企業の人材確保を図るため、市内中小企業等に就職した方に対し、20万円分の「なんと共通商品券」を交付します!!

※令和5年度市内企業就職奨励金の申請期限について
奨励金の交付を受けようとする申請者は、市内の事業所に継続して勤務する期間が6箇月を経過した日から6箇月以内に、交付申請書の提出が必要です。

例) 令和5年4月入社の場合  ⇒ 申請期限 令和6年3月 まで

申請希望者は、申請期限内に商工企業立地課までご提出ください。


<令和6年1月 要綱改正内容>
市税完納証明書
交付申請時の書類について、申請者が市内在住の場合、「市税完納証明書」を提出するものとする。(市外在住の場合、提出不要)

<令和5年8月 要綱改正内容>
外国人の技能実習生
交付対象者の要件について、外国人の技能実習生を対象外とするものとする。


【市内中小企業者等の定義】
中小企業基本法に規定する中小企業者・小規模事業者(※)で以下のいずれかに該当するもの
・市内に本社又は主たる事業所を有する
市外に本社又は主たる事業所を有し、市内事業所の従業員数が20人以上
※社会福祉法人、医療法人、NPO法人、一般社団・財団法人、公益社団・財団法人、農事組合法人、組合はいずれも該当しない。



【交付対象者】
以下の全てに該当する方
1.市内中小企業者等に令和5年4月1日以降に就職し、市内の事業所に6か月以上継続して勤務している

2.雇用期間の定めがなく、雇用保険の被保険者で週30時間以上勤務

3.雇用された時点の年齢が34歳以下

4.市外に本社又は主たる事業所を有する市内中小企業者等に就職した場合は、勤務地が原則として市内に限定されている方(地域限定採用、事業所限定採用等)

※市外在住者も対象
※農政課「農業人材活躍促進重点事業補助金」の雇用創出奨励金を受けた方は対象外
※外国人技能実習生は対象外



【奨励金額】
20万円
※全額を商品券で交付
※1人1回限り



【手続きの流れ】
1.交付対象者は、市内事業所に勤務して6か月を経過した日(※)から6か月以内に交付申請を行う(※1か月以上の連続した休業期間は含めない)
(提出いただく書類)
 1)様式第1号(交付申請書)
 2)様式第2号(就労証明書)
 3)雇用保険被保険者資格取得等確認通知写し
 4)申請者の本人確認書類の写し(運転免許証など)
 5)完納証明書申請者が市内在住の場合
 6)在留カードの写し申請者が外国籍の場合


2.市が交付決定通知と商品券の引換券を対象者に送付

3.交付対象者は、商工会各事務所に引換券を持参し、商品券を受領

「市内企業就職奨励金該当事前審査」で対象者であるかを確認してください。
※URLもしくはページ下部のQRコードから事前審査ページを読み込んでください。
https://shinsei.pref.toyama.lg.jp/SksJuminWeb/EntryForm?id=tq7Mw9jv

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商工業
  • 最終更新日:2024年1月12日(金曜日) 15時30分
  • ID:2-4-11-26114
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