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情報発信元:市民課
住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況の公表について
令和4年11月1日から令和5年10月31日までの住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第11条第1項の規定による請求及び同法第11条の2第1項の規定による申出に係る住民基本台帳の一部の写しの閲覧の状況について、同法第11条第3項及び第11条の2第12項並びに住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票の写し等の交付に関する省令(昭和60年自治省令第28号)第3条の規定に基づき、別紙のとおり公表します。
※ダウンロードします。 (関連書類をご覧になるには)
問い合わせ先 |
市民課 戸籍住民係 電話番号 0763-23-2008 |
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