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障害のある方を対象としたNHK放送受信料の免除基準が変わります

平成20年10月1日から免除基準が次のとおり変わります

情報発信元:福祉課

【全額免除】
○「身体障害者」「知的障害者」「精神障害者」が世帯構成員であり、世帯全員が市町村民税(住民税)非課税の場合に、全額免除となります。
【半額免除】
○視覚・聴覚障害者が世帯主の場合に、半額免除となります。
○重度の障害者(身体障害者、知的障害者、精神障害者)が世帯主の場合に、半額免除となります。

○受信料免除の申請手続きについて
1.申請書に必要事項を記入してください。(申請書はNHKまたは自治体の窓口にあります。また受信契約がお済みでない方は受信契約もあわせてお申し込みください)
2.自治体に申請書を提出し、免除事由の証明を受けてください。(半額免除はNHKの窓口でも受け付けます。詳細はNHKまでお問合せください)
3.証明を受けた申請書をNHKに提出(郵送)してください。
4.NHKで免除事由確認のうえ、折り返し「受理通知書」をお届けします。

○免除に該当しなくなったときには
※受信料免除事由が消滅したときは、すみやかにNHKまでご連絡ください。
※NHKでは、免除制度の適正な運用のため、定期的に受信料免除事由の継続状況について、自治体の協力を得て調査を行っています。調査の結果、免除に該当しなくなった場合は、NHKより受信料免除を解消する旨ご連絡いたします。

なお、免除基準内容の詳細については、別添の「免除基準変更のチラシ」をご覧ください。

関連書類

※ダウンロードします。 (関連書類をご覧になるには)

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問い合わせ先 NHK富山放送局営業部
電話番号 076-444-6640

カテゴリ

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保健・福祉
障害
  • 最終更新日:2008年7月14日(月曜日) 19時00分
  • ID:2-22-6-4729
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