南砺市(なんとし)

中小企業等経営強化法による固定資産税(償却資産等)の特例措置について

南砺市内で新規に設備投資を行う中小企業者・小規模事業者を支援します。

中小企業等経営強化法に基づいて、「先端設備等導入計画」を作成し、市の認定を受けることで地方税法の規定による固定資産税(償却資産等)の軽減が受けられます。

先端設備等導入計画の申請については、市商工企業立地課にご相談ください。

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固定資産税(償却資産等)の特例措置の概要


 南砺市導入促進基本計画の国の同意日(令和5年4月1日)以降に、導入計画の認定を受けて取得した新規設備に対して、新たに課税することとなった年度から3年度分に限り、固定資産税の課税標準額を1/2とする特例措置を受けることができます。また、賃上げ方針を従業員に表明した場合は最長5年間1/3に軽減します。

1.対象者


従業員が1,000人以下の個人事業主、資本金額が1億円以下である法人(大企業の子会社を除く)などで、南砺市に先端設備等導入計画を提出し、その認定を受けた個人または法人。

2.対象となる固定資産


(1)生産・販売活動の用に直接供されるものであること。
(2)中古資産でないこと。
(3)年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれること。


設備の種類取得価格
機械装置160万円以上
工具30万円以上
器具備品30万円以上
建物附属設備60万円以上


3.提出書類


(1)固定資産税等の課税標準の特例申請書
(2)先端設備等導入計画に係る認定申請書の写し
(3)先端設備等導入計画に係る認定書の写し
(4)認定経営革新等支援機関が発行する導入計画に関する確認書
(5)認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書
(6)従業員への賃上げ方針の表明を証する書面の写し
(7)リース契約書の写し
(8)公益財団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し

※(5)は賃上げ方針表明がありの場合
※(7)(8)はリース会社が申請する場合

関連書類

  • 課税標準額の特例申請書(その他の形式:33KB)
  • 特例対象となる主な償却資産(PDF形式:75KB)

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問い合わせ先 税務課 資産税係
電話番号 0763-23-2033
FAX番号 0763-52-3232

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