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市内中小企業・小規模事業者の先端設備等導入を支援します!

市内中小企業・小規模事業者の先端設備等導入を支援します!

情報発信元:商工企業立地課

中小企業の生産性向上に向けた設備投資を後押しする「生産性向上特別措置法(現:中小企業等経営強化法)」が平成30年6月6日に施行されました。
令和5年4月には、対象となる償却資産の変更や固定資産税の減免率の改正などが行われています。
南砺市では、市内中小企業・小規模事業者が生産性向上に資する設備投資を行う際に、償却資産の固定資産税を減免する特例措置を講じるなど、市内中小企業の設備投資を支援します。

<令和5年度の税制改正>
・課税標準を3年間、1/2に軽減。賃上げ方針を従業員に表明した場合は、最長5年間、1/3に軽減。
・事業用家屋、構築物は税制支援の対象外となります。
・工業会等による証明書は不要となりました。
・申請様式が変更となりましたので、新様式にて申請をお願いいたします。

<令和3年6月16日中小企業等経営強化法の改正>
令和3年6月16日から先端設備等導入に関する根拠法令が「生産性向上特別措置法」から「中小企業等経営強化法」に制度移管されました。それに伴い、申請書及び誓約書等の様式が変更となりましたので、新様式にて申請をお願いします。


〇南砺市導入促進基本計画について
南砺市では中小企業等経営強化法に基づき「導入促進基本計画」を策定し、令和5年4月1日に国の同意を得ました。今後、事業者において「先端設備等導入計画」を作成し、市の認定を受けた場合に様々な支援措置が受けられます。

概要
・計画期間:国が同意した日から2年間
・対象地域:南砺市内全域
・対象業種:全ての業種
・労働生産性に関する目標:年率3%以上向上すること

〇先端設備等導入計画の概要
市内中小企業・小規模事業者が、生産性向上に資する設備投資を行う場合、「先端設備等導入計画」を作成し、市の認定を受けることで、税制支援や金融支援などの支援措置を活用することができます。
※必ず「経営革新等支援機関」の事前確認が必要となります。
認定経営革新等支援機関
※設備取得は「先端設備等導入計画」の認定を受けた後となります。

〇認定を受けられる中小企業
中小企業等経営強化法第2条第1項の規定により以下のとおりとしています。
 業種     資本金    常時使用する従業員の数
・製造業その他 3億円以下  300人以下
・卸売業    1億円以下  100人以下
・小売業    5千万円以下 50人以下
・サービス業  5千万円以下 100人以下
・ゴム製品造業 3億円以下  900人以下
・旅館業    5千万円以下 200人以下
・ソフトウェア業又は情報処理サービス業 3億円以下 300人以下

〇先端設備等導入計画の提出書類
先端設備等導入計画の認定を受ける際は、
1 先端設備等導入計画に係る認定申請書 1部
2 認定経営革新等支援機関による事前確認書 1部
3 認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書 1部
4 従業員へ賃上げ方針を表明したこと証する書面(賃上げ方針を従業員に表明した場合) 1部
5 返信用封筒
を添えて商工企業立地課まで提出して下さい。

〇南砺市の固定資産税の特例
南砺市では、対象となる中小企業者等が市の認定を受けた先端設備等導入計画に従って新規取得した下記要件を満たす機械・装置等について、取得した翌年度から3年間固定資産税を1/2に軽減します。また、賃上げ方針を従業員に表明した場合は最長5年間1/3に軽減します。

対象者
資本金が1億円以下の法人、常時雇用する従業員が1,000人以下の法人又は個人事業主等で、先端設備等導入計画について市の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)

特例対象資産
先端設備等導入計画に基づき取得した機械装置、工具(測定工具及び検査工具)、器具備品及び建物附属設備が対象となります。

対象要件
・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
・中古資産でないこと(最新モデルである必要はありません)
・対象となる設備:年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれること

設備の種類   最低取得価格
・機械装置   160万円以上
・工具     30万円以上
・器具備品   30万円以上
・建物附属設備 60万円以上

〇中小企業等経営強化法について
詳細事項等については、中小企業庁ホームページをご覧下さい。
中小企業庁ホームページ(中小企業等経営強化法)



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  • 最終更新日:2023年4月24日(月曜日) 10時00分
  • ID:4-4-11-26166
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ファックス番号
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