現在の位置:トップ > 手続き・申請・業務 > 農地法第3・4・5条の規定による許可申請について
情報発信元:農業委員会事務局
農地の売買、贈与、貸借などには農業委員会の許可が必要です。
記入マニュアルや必要書類等を参考に申請してください。
申請書の申請締切は毎月15日です。
農業委員会総会(許可予定日)は、翌月の月初めです。
令和4年6月申請分より4条、5条申請の様式が
改正されました。
※ダウンロードします。 (関連書類をご覧になるには)
南砺市農業委員会事務局
くらしの情報
事業者向け情報
市政情報
より良いウェブサイトにするため、ぜひご協力ください。
Q.このページの情報は、あなたのお役に立ちましたか?