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情報発信元:生活環境課
騒音規制法の特定施設や振動規制法の特定施設を有する事業場は、特定工場等と呼ばれます。
特定施設を新たに設置する時や内容を変更する時は、事前に届出をして審査を受ける必要があります。
又、騒音を発生する建設作業を行う場合も届出が必要です。
設置または変更の工事にかかる30日以上前に「設計段階」で届出をして審査をしますが、完成検査等はありません。
下記の場合に、届出等が必要となります。
【特定施設の届出】
機械プレスや送風機など、著しい騒音を発生する施設設置する工場・事業場が規制対象となります。
*機械類(特定施設に該当するもの)を設置する。
→ 特定施設設置届
*特定施設の台数や能力を増強する。
→ 種類ごとの数変更届等
*事業場名称や届出者社名・氏名、届出者住所等が変わった。
→ 氏名等変更届
*事業場を譲った・貸した・相続した、届出者が会社組織になった等。
→ 承継届
*特定施設を全て廃止した。
→ 特定施設使用全廃届
【特定建設作業の届出】
くい打機など、建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音を発生する作業を規制対象としています。
→特定建設作業実施届出書
※ご不明な点は生活環境課までお問い合わせください。
提出先
〒939-1692
富山県南砺市荒木1550番地
生活環境課
※提出部数は2部(正・副)です。
※ダウンロードします。 (関連書類をご覧になるには)
問い合わせ先 |
生活環境課 生活衛生係 電話番号 0763-23-2035 FAX番号 0763-52-3680 |
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