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騒音・振動規制法の届出

特定施設(騒音・振動)を設置の場合は届出を

情報発信元:生活環境課

騒音規制法の特定施設や振動規制法の特定施設を有する事業場は、特定工場等と呼ばれます。
特定施設を新たに設置する時や内容を変更する時は、事前に届出をして審査を受ける必要があります。
又、騒音を発生する建設作業を行う場合も届出が必要です。

設置または変更の工事にかかる30日以上前に「設計段階」で届出をして審査をしますが、完成検査等はありません。 

下記の場合に、届出等が必要となります。

【特定施設の届出】
 機械プレスや送風機など、著しい騒音を発生する施設設置する工場・事業場が規制対象となります。
*機械類(特定施設に該当するもの)を設置する。
    → 特定施設設置届
*特定施設の台数や能力を増強する。
    → 種類ごとの数変更届等
*事業場名称や届出者社名・氏名、届出者住所等が変わった。
    → 氏名等変更届
*事業場を譲った・貸した・相続した、届出者が会社組織になった等。
    → 承継届
*特定施設を全て廃止した。
    → 特定施設使用全廃届


【特定建設作業の届出】
 くい打機など、建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音を発生する作業を規制対象としています。
    →特定建設作業実施届出書

※ご不明な点は生活環境課までお問い合わせください。

提出先
〒939-1692
富山県南砺市荒木1550番地
 生活環境課

※提出部数は2部(正・副)です。

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電話番号 0763-23-2035
FAX番号 0763-52-3680

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  • 最終更新日:2023年4月4日(火曜日) 13時05分
  • ID:4-3-22230-2166
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