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固定資産税の課税免除について(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法)

500万円を超える資産を取得した場合に固定資産税を免除

情報発信元:税務課

 「南砺市過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う固定資産税の課税免除に関する条例」により、令和4年4月1日から令和9年3月31日までに取得された固定資産で、次の要件に該当する場合は、申請により固定資産税の課税免除が受けられます。

▼対象地域
 南砺市全域

▼対象となる事業
 製造業
 農林水産物等販売業
 旅館業(下宿業を除く)
 情報サービス業

▼免除要件
 ・青色申告書を提出する個人又は法人
 ・租税特別法第12条又は第45条の規定の適用を受ける設備
 ・要件判定に係る取得価格の合計が500万円を超える事業用資産(建物及びその付属設備・償却資産)の取得又は制作もしくは建設(増改築、修繕又は模様替えのための工事による取得を含む)された場合  
 (既存設備の更新・取替のために償却資産を取得した場合は、その取得により、生産能力・処理能力が従前と比して30%以上向上するものに限る)
  ※土地取得のみの費用は要件に含まれません。

▼免除対象資産
 家  屋  建物及びその付属設備のうち、直接事業に供する部分
       (製造業の場合、事務所・倉庫等を除く。旅館業の場合、従業員宿舎等を除く)
 償却資産  機械・装置のみ対象
 土  地  家屋・償却資産の直接事業に供する部分のみ
       ※取得日の翌日から起算して1年以内に、建物が着工された場合に限る。

▼課税免除期間
 固定資産税を新たに課すべきこととなる年度以降3箇年度分

▼申請期限
 毎年1月31日


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  • 最終更新日:2024年6月25日(火曜日) 17時00分
  • ID:4-2-26222-24130
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税務課

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