現在の位置:トップ > 手続き・申請・業務 > 新型コロナウイルス感染症に関連する後期高齢者医療保険料の減免について
情報発信元:税務課
新型コロナウイルス感染症の影響により、次に該当する被保険者の方は、申請いただくことで保険料の減免を受けることができます。
保険料減免の対象となる方
1.新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者(※)が死亡または重篤な傷病を負った世帯の方
→保険料を全額免除
2.新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者(※)の収入減少が見込まれる世帯の方
→保険料の一部を減額
「2.」に該当される方においては以下の(1)から(3)すべてに該当することが条件です。
(1)事業収入や給与収入など収入の種類ごとに見た本年の収入のいずれかが、前年(令和3年中)に比べて10分の3以上減少する見込みであること。
(2)前年(令和3年中)の所得の合計額が1000万円以下であること。
(3)収入減少が見込まれる種類の所得以外の前年(令和3年中)の所得の合計額が400万円以下であること。
※主たる生計維持者は原則世帯主です。ただし世帯内の収入実態によっては世帯主以外の被保険者とすることもできる場合があります。
減免の対象となる保険料
1.令和4年度分の保険料
(令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に納期限が設定されているもの)
2.令和3年度末に資格を取得した等により令和4年4月以降に納期限が到来する保険料
(「2.」の場合は令和3年中の収入が令和2年中に比べて10分の3以上減少した方が対象)
申請方法
次の1〜3を南砺市役所税務課市民税係へご提出ください。(郵送可)
1.後期高齢者医療保険料減免申請書
2.新型コロナウイルス感染症の影響による後期高齢者医療保険料減免に係る減収申出書
3.その他申請理由により必要な添付書類(給与明細書や帳簿、死亡診断書、医師の診断書など)
※新型コロナウイルス感染症により主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った世帯の方については、「2.」新型コロナウイルス感染症の影響による後期高齢者医療保険料減免に係る減収申出書は不要です。
市で申請書類を受付・確認した後、富山県後期高齢者医療広域連合へ送付し、広域連合において審査・決定されます。
申請期限
令和5年3月31日(金)まで
詳しくは、富山県後期高齢者医療広域連合ホームページをご覧ください。
申請様式・記載例は関連ファイルのとおりです。
※ダウンロードします。 (関連書類をご覧になるには)
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