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森林の土地所有者届出制度

森林の土地を取得した時は届出が必要です!!

情報発信元:森林・農地整備課

平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月以降、森林の土地の所有者となった方は、市町村長への事後届出が義務付けられました。


■届出対象者 
 個人・法人を問わず、売買や相続により森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出をしなければなりません。ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。

■届出期間
 土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村の長に届出をして下さい。

■届出事項
 届出書には、届出者と前所有者と住所氏名、所有者となった年月日、所有権移転の原因、土地の所在場所・面積とともに、土地の用途等を記載します。添付書類として、登記事項証明書(写しも可)又は土地売買契約書など権利を取得したことが分かる書類の写し、土地の位置を示す図面が必要です。

※詳しくは林政課林政係(23−2017)または、富山県砺波農林振興センター森林整備課(32−8131)までお問い合わせ下さい。

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  • 最終更新日:2020年11月4日(水曜日) 00時00分
  • ID:4-4-2062-23007
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