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地域未来投資促進法の施行に伴う固定資産税の課税免除について

県・国の承認を受けた企業の新規立地・増設等に対して固定資産税を免除

情報発信元:税務課

 南砺市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律の施行に伴う固定資産税の課税免除に関する条例により、富山県の承認を得た「地域経済牽引事業計画」に従って取得された固定資産で、次の要件に該当する場合は、申請により固定資産税の課税免除が受けられます。

▼対象地域
 南砺市全域(山間部を除く)

▼対象となる事業
 ・医薬品関連産業
 ・電子デバイス関連産業
 ・高度技術等を活用したものづくり産業
 ・クリエイティブ産業
 ・情報通信技術関連産業
 ・食料品・飲料製造関連産業
 ・物流関連産業

▼免除要件
(1)事業者が策定した地域経済牽引事業計画を県が承認していること
(2)県の承認後、事業者の申請に基づき成長発展の基盤強化に資すると国が確認していること
(3)当該施設の用に供する家屋、構築物及びその敷地である土地の取得価格の合計が1億円(農林漁業及びその関連業種は5千万円)を超えること
 ※(1)(2)についてはいずれも事業に着手する前(対象資産の取得前)に終えている必要があります。

▼免除対象資産
 土地   当該家屋又は構築物の敷地部分
 家屋   当該対象施設の用に供する部分(事務所等を除く。)
 償却資産 構築物のみ対象
 ※土地については取得日の翌日から起算して1年以内に、家屋又は構築物の着工があった場合に限る。

▼課税免除期間
 固定資産税を新たに課すべきこととなる年度以降3箇年度分

▼申請期限
 毎年1月31日


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FAX番号 0763-52-3232

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  • 最終更新日:2022年3月4日(金曜日) 17時00分
  • ID:4-2-26222-24739
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