現在の位置:トップ > 手続き・申請・業務 > 南砺市の死者に関する情報の開示請求制度について
情報発信元:総務課
「死者情報の開示請求」制度は、市が保有している死者情報のうち、開示請求内容に応じて情報提供(閲覧及び写しの作成)するための制度です。
【死者情報の開示請求】
〇開示請求できる方
1.遺族(死者情報の本人の配偶者、子又は父母。ただし、これらの者が全て死亡している場合にあっては、死者情報の本人の2親等の血族又は1親等の姻族)
2.遺族全員の委任を受けた代理人
3.遺族全員から死者情報の開示について同意を得た者であって、死者と密接な関係があったと実施機関が認める者
〇開示請求の手続き
・具体的な死者情報を特定して請求していただくとともに、(1)請求者の本人確認書類の写し、(2)遺族の資格を証明する書類、(3)遺族全員の同意書(委任を受けた代理人は遺族全員の委任状)等をお持ちいただき、開示請求の手続きを行ってください。
〇開示の決定
請求された日から、原則として30日以内に開示するかどうかを決定し、請求者に通知します。
※開示をする場合は、お知らせした日時に総務部総務課で、閲覧又は写しの交付(有料。紙又は光ディスクによる)を受けることができます。郵送での交付も可能です。(本人限定郵便を利用して送付します。この場合、事前に費用を納付する必要があります。)
〇手数料
無料(ただし、写しの交付は有料です。)
〇郵送による申請
可能(ファックス及び電子メールによる申請は不可です。)
※ダウンロードします。 (関連書類をご覧になるには)
問い合わせ先 |
総務部総務課総務係 電話番号 0763-23-2003 FAX番号 0763-52-6340 |
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