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南砺市の死者に関する情報の開示請求制度について

「南砺市死者情報開示請求制度」について

情報発信元:総務課

 個人情報の保護に関する法律では、死者を本人とする個人に関する情報(以下「死者情報」といいます。)を個人情報に含めておらず、遺族等は「個人情報開示請求」はできません。「死者情報の開示請求」制度は、市が保有している死者情報のうち、開示請求に応じて情報提供(閲覧及び写しの作成)するための制度です。

【死者情報の開示請求】
〇開示請求できる方
 1、遺族(死者情報の本人の配偶者、子又は父母。ただし、これらの者が全て死亡している場合にあっては、死者情報の本人の2親等の血族又は1親等の姻族)
 2、遺族全員の委任を受けた代理人
 3、遺族全員から死者情報の開示について同意を得た者であって、死者と密接な関係があったと実施機関が認める者

〇開示請求の手続き
 ・具体的な死者情報を特定して請求していただくとともに、(1)請求者の本人確認書類の写し、(2)遺族の資格を証明する書類、(3)遺族全員の同意書(委任を受けた代理人は遺族全員の委任状)等をお持ちいただき、開示請求の手続きを行ってください。

〇開示の決定
 請求された日から、原則として30日以内に開示するかどうかを決定し、請求者に通知します。
 ※開示をする場合は、お知らせした日時に総務部総務課で、閲覧又は写しの交付(有料。紙又は光ディスクによる)を受けることができます。郵送で写しの交付を受けることも可能です。(本人限定郵便を利用して送付します。また、事前に送付及び交付の実費を納付する必要があります。)

〇手数料
 無料(ただし、写しの交付は有料です。)

〇郵送による申請
 可能(ファックス及び電子メールによる申請は不可です。)
 


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問い合わせ先 総務部総務課総務係
電話番号 0763-23-2003
FAX番号 0763-52-6340

カテゴリ

市政情報

広報・広聴
情報公開
  • 最終更新日:2023年4月1日(土曜日) 08時30分
  • ID:4-2-2-27005
  • 印刷用ページ

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