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法人市民税の申告・納付等の期限の延長について

情報発信元:税務課

令和6年能登半島地震の発生を受け、南砺市では法人市民税の申告や納付等の期限を延長することにしました。

1.対象となる納税者 
   富山県及び石川県に住所地又は主たる事務所若しくは事業所を有する者
2.対象となる手続き
   令和6年1月1日以降に期限が到来する、地方税法又は南砺市税条例に基づき市に対して
   行う法人市民税の申告・納付等に関する手続き
3.延長後の期限
   申告・納付等の期限をいつまで延長するかについては、今後の被災者の状況等を踏まえ、
   後日告示します。
4.その他の申告・納付等について
   現在、法人市民税のみを対象にしていますが、その他の申請・納付等について
   令和6年能登半島地震による影響がある場合は、個別に相談をお願いします。

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問い合わせ先 南砺市税務課
電話番号 0763-23-2005
FAX番号 0763-52-3232

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税金
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土砂災害
  • 最終更新日:2024年2月2日(金曜日) 00時00分
  • ID:4-2-26222-27074
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