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南砺市の文化財を活用ください

南砺市ユニークベニュー文化財利用促進事業補助金

情報発信元:文化・世界遺産課

 南砺市では、令和6年度から3年間、南砺市内の国指定・国登録、県指定及び市指定の文化財並び国選定の重要伝統的建造物群保存地区の活用を図り、文化財を活かしたまちづくりに資する活動を推進するため、指定等文化財を会場にした行事等を開催する団体等に対して、予算の範囲内において補助金を交付いたします。

補助対象者
 次のいずれかに該当する団体等
(1)市内に居住し又は勤務する者が組織の一員となっている市内の民間任意団体
(2)市内に事業所を有し、市内で活動する特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人
(3)市内に事業所を有し、市内で活動する一般社団法人、公益社団法人、一般財団法人又は公益財団法人
(4)その他市長が必要と認める団体又は個人
 ※補助金の交付は、同一の補助対象者につき、1回限りとします。

補助対象事業
 補助対象者が開催する上記文化財を会場とした行事等のうち、次に掲げるいずれかに該当するもので、政治活動又は宗教活動を目的としない行事が対象となります。
(1)講演会、講座、シンポジウム、団体の総会、ワークショップ
(2)前号に掲げるもののほか、市長が文化財の活用を図るため適当と認めるもの
 ※会場となる対象文化財
  南砺市内の国指定・国登録、県指定及び市指定の文化財並び国選定の重要伝統的建造物群保存地区
  例:瑞泉寺本堂、善徳寺本堂

補助対象経費
 補助金の対象経費は下記のとおりです。
  ・需用費:行事を周知するためのチラシ、リーフレット等の印刷製本費
  ・使用料:会場使用料

補助金額
 補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内の額とし、5万円が上限です。

補助金の交付方法
 1.別添様式第1号により、交付申請書をご提出ください。
 2.行事後に別添様式第4号により、実績報告書を請求書・領収書の写しを添えてご提出ください。
 3.後日、振込等でお支払いいたします。

 詳しくは別添「南砺市ユニークベニュー文化財利用促進事業補助金交付要綱」をご覧ください。

関連書類

※ダウンロードします。 (関連書類をご覧になるには)

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補助
  • 最終更新日:2024年4月1日(月曜日) 00時00分
  • ID:4-4-19-27485
  • 印刷用ページ

情報発信元

文化・世界遺産課

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0763-23-2014

お問い合わせ

ファックス番号
0763-52-6349

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