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情報発信元:市民課
登録申請者が疾病その他やむを得ない事由により申請ができないときは、その代理人により申請することができます。
(ただし登録申請者が本人であること及び印鑑登録申請が本人の意思に基づくものであることを確認した上で登録が可能となります。
※意思確認に「照会回答書」を申請者にお送りして確認します)
この手続きの場合、即日で印鑑登録はできません。
また代理人の方が数回窓口にきて頂く必要があり、登録までに日数がかかります。
あらかじめご了承ください。
○印鑑登録できる人--------------------------------
本市の住民基本台帳に記録されている方
(ただし、15歳未満の方又は意思能力を有しない方は登録できません)
○申請手続き--------------------------------------
(1)申請時に必要なもの
1.登録される印鑑
2.「印鑑登録申請書」(登録する本人が自署したもの)
3.「代理人選任届」(登録する本人が自署したもの)
「印鑑登録申請書」および「代理人選任届」は、印鑑登録する方が自筆で記入ください。
書類は各市民センター窓口でお渡ししております。
またこのHPよりダウンロードできます。
4.代理人の認印
5.代理人の本人確認書類(下記のA)
6.印鑑登録する人の本人確認書類(下記のA又はBのいずれか)の写し
A:官公署が発行した写真付身分証明書
運転免許証、個人番号カード、住民基本台帳カード、パスポート、身体障害者手帳、療育手帳、在留カード・特別永住者証明書など
B:官公署の発行した証明書2つ
健康保険証、後期高齢者医療被保険者証、介護保険被保険者証、年金証書(手帳)など
7.法定代理人の同意書(未成年者)
未成年者が印鑑登録申請する場合は、法定代理人の同意書(法定代理人の登録印を押したもの)が必要です。
※法定代理人が南砺市外で印鑑登録している場合は、発行後3月以内の印鑑登録証明書を添付してください。
8.印鑑登録する人の住民基本台帳カード又はなんとカード(お持ちの方)
住民基本台帳カード又はなんとカードから印鑑登録証への変更をお勧めしております。
※印鑑登録証をお持ちの方が、個人番号カードを取得されましたら、コンビニ交付をご利用いただくことができます。
(2)申請受付後、本人(印鑑登録する人)宛てに「照会回答書」を郵送します。
(3)「照会回答書」の到着後、下記の書類を再度窓口にお持ちください。
1.「照会回答書」(登録する本人が自署したもの)
2.登録する印鑑
3.代理人の印鑑
4.印鑑登録する人の本人確認書類(上記のA又はBのいずれか)
5.代理人の本人確認書類(上記A)
6.住民基本台帳カード又はなんとカード(お持ちの場合)
〇成年被後見人、被保佐人の印鑑登録方法は、ご相談ください。
〜〜注意事項〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
●登録できる印鑑は1人1個です。
●登録できない印鑑
(1)同一世帯で既に登録されている印影と同一のもの。
(2)住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏もしくは通称で表していないもの。又は氏名、旧氏もしくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの。
(3)職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの。
(4)ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの。
(5)印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの。又は1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの。
(6)印影を鮮明に表しにくいもの(ま滅したり欠けたりしているもの)。
(7)流し込みその他の方法により多量に製造されているもの。
※ダウンロードします。 (関連書類をご覧になるには)
くらしの情報
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