監査請求は住民1人でも請求できる?!

 直接請求における監査請求は、選挙人名簿登録者数の50分の1以上の署名を集めなければ、請求をすることができません。しかし、監査請求は「住民1人でも請求できる」と聞いたことがあるという方もいらっしゃるのではないでしょうか。
 監査請求は、選挙人名簿登録者数の50分の1以上の署名を集める必要があるのか、それとも、住民1人でも請求できるのか…いったい、どちらが正しいのでしょうか?!

2種類の監査請求
 
実は、監査請求には事務監査請求と住民監査請求の2つがあり、それぞれ請求に必要な人数が違います。事務監査請求は、請求に選挙人名簿登録者数の50分の1以上の署名が必要なのに対して住民監査請求は、住民1人でも請求することができるのです。なお、両者の違いについては、下記及び下表のとおりになります。

  • 【住民監査請求】
    市の財務に関する行為について必要な措置を講ずるよう請求する制度です。請求ができるのは、南砺市内に住所を有している方(法人を含みます。)です。また、請求期間があり、市の当該行為があった日又は終わった日から1年を経過してしまうと、請求ができなくなります。ただし、正当な理由がある場合は、この限りではありません。なお、住民訴訟は、住民監査請求を行った者でないと起こすことができません。
  • 【事務監査請求】
    直接請求の一つであり、地方自治体の仕事全般が請求の対象になります。住民監査請求と違い、請求期間について特に制限はありません。
まとめ
  事務監査請求 住民監査請求
請求の条件 選挙人名簿登録者数の50分の1以上の署名の収集 住民(法人を含む。)であれば1人でも可
監査の内容 業務全般 財務会計
監査の対象 普通地方公共団体の事務の執行

違法又は不当だと思われる下記の行為

  • 公金の支出
  • 財産の取得、管理又は処分
  • 契約の締結又は履行
  • 債務その他の義務の負担
  • 公金の賦課又は徴収
  • 財産の管理
請求期間の制限 特になし 原則として当該行為があった日又は終わった日から1年
後続の手続 特になし 住民訴訟
根拠法令 地方自治法第75条 地方自治法第242条

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南砺市選挙管理委員会

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