同時選挙と同日選挙
「同時選挙」と「同日選挙」― これらの言葉を耳にしたことはないでしょうか?
1文字しか違わない、似たようなこの2つの言葉。それぞれどういう意味なのか、見ていきましょう。
同時選挙とは
同時選挙とは、異なる2つ以上の選挙を技術的に不可能な部分を除いて1つの共通した選挙手続によって行う選挙です。これは、経費の節約、事務の手続の簡素化の観点から、地方公共団体の議員及び長の選挙についてのみ設けられた制度です。また、同時選挙には、「横の同時選挙」及び「縦の同時選挙」があります。
- 横の同時選挙
同一の地方公共団体の議員と長の選挙を同時に行うものです(公職選挙法第119条第1項)。 - 縦の同時選挙
異なる地方公共団体間の選挙(都道府県議会議員又は都道府県知事選挙と市町村議会議員又は市町村長の選挙)を同時に行うものです(公職選挙法第119条第1項)。
同日選挙とは
一方、同日選挙とは、2つの異なる選挙が同時選挙としてではなく、単に選挙期日を同じくして行われる選挙のことであり、同時選挙とは異なり選挙手続を別々に行うものです。
同時選挙と同日選挙にまとめると以下のとおりになります。
同日に実施する2つの選挙(例) | 同時選挙か同日選挙か |
---|---|
南砺市長選挙と南砺市議会議員選挙 | 同時選挙(横の同時選挙) |
南砺市議会議員選挙と富山県知事選挙 | 同時選挙(縦の同時選挙) |
南砺市長選挙と富山県知事選挙 | 同時選挙(r縦の同時選挙) |
南砺市議会議員選挙と衆議院議員総選挙 | 同日選挙 |
衆議院議員総選挙と参議院議員通常選挙 | 同日選挙 |
プラスα
公職選挙法第33条第1項の規定により、任期満了による地方公共団体の議会の議員及び長の選挙は、任期満了日前30日以内に行う必要があります。しかし、この規定に基づくと、同じ地方公共団体の議会の議員及び長の任期が30日以上ずれてしまうと、同時選挙を行うことができなくなります。もし、任期のずれが30日~60日程度であった場合は、短期間に複数回選挙を行うことになり、選挙事務量及び選挙執行経費の増大など、行財政の面で極めて非能率的です。
このような事態を防ぐために、公職選挙法第34条の2では特例措置として、「地方公共団体の議会の議員の任期満了の日」が「当該地方公共団体の長の任期満了の日前90日に当たる日から長の任期満了の日の前日までの間」である場合は、同条で定める期間内において、横の同時選挙を実施できることにしています。
公職選挙法第34条の2
地方公共団体の議会の議員の任期満了の日が当該地方公共団体の長の任期満了の日前90日に当たる日から長の任期満了の日の前日までの間にある場合において当該地方公共団体の議会の議員の任期満了による一般選挙と長の任期満了による選挙を第119条第1項の規定により同時に行おうとするときは、第33条第1項の規定にかかわらず、これらの選挙は、当該地方公共団体の長の任期満了の日前50日に当たる日又は当該地方公共団体の議会の議員の任期満了の日前30日に当たる日のいずれか遅い日から当該地方公共団体の議会の議員の任期満了の日後50日に当たる日又は当該地方公共団体の長の任期満了の日のいずれか早い日までの間に行うことができる。
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