選挙にはくじ引きがつきもの?!
当選者、議席配分の決定においては、まれにくじが使われることがありますが、選挙において、こうした場面以外にくじを使うことはあるのでしょうか?
実は、意外と多くの場面で使われています。少し見ていきましょう。
立候補届出順・ポスター掲示場の順番
選挙になると、市内各所にあるポスター掲示場に、立候補者の顔写真などが入った選挙ポスターが貼られている光景が見られます。
【ポスター掲示場 イメージ】

ポスターを貼る区画ですが、“立候補届出順”の番号の区画に貼るという決まりがあります。(例えば、立候補届出順が2番なら、2と書かれた区画に貼ります。)。ちなみに、新聞記事などのメディアへの掲載も、この立候補届出順に行われます。
さて、この立候補届出順ですが、一見すると先着順のように思えますが、実はそうではありません。くじ引きで決めています。平成28年に執行された南砺市議会議員選挙(11月6日告示)では、以下の順序で立候補届出順を決めています。
立候補届出順の決め方(平成28年南砺市議会議員選挙の場合)
- 11月6日午前8時30分までに市役所福野庁舎2階講堂に到着した候補者については抽選によって立候補届出順を決定し、午前8時30分を過ぎて到着した候補者については到着の順番によって立候補届出順を決定します。
- 午前8時30分までに到着した候補者については、到着順に抽選玉が入った封筒を受け取り、封筒の中の抽選玉の番号を確認します。その番号が、各候補者の持番号になります。
- 全ての候補者の抽選玉を抽選機に入れて回し、1番目に出た玉の番号を持番号とする候補者が立候補届出順1番とします。この要領によって2番目以降の立候補届出順を決定します。
投票所の氏名掲示の順番
全ての投票所には、候補者の氏名が掲示されています。この氏名掲示の掲載順序も選挙管理委員会のくじによって決まります。
公報掲載の順番
選挙の際には、候補者の氏名、経歴、政見等が掲載された「選挙公報」が発行されますが、選挙公報の掲載順序(掲載するスペース)も選挙管理委員会のくじによって決まります。
ポスター掲示場の候補者の順序、投票所の氏名掲示の順序及び選挙公報の掲載順序が同じでないのは、個々で行われるくじによって決められているからです。
開票立会人の決定
開票立会人の数は、3人から10人までと決められています。11人以上の届出があった場合は、選挙管理委員会のくじによって、10人の開票立会人を決定します。
このように、公職選挙法がさまざまな場面で「くじ」の制度を採用しているのは、選挙の公平・公正を保障するためなのです。
この記事に関するお問い合わせ先
南砺市選挙管理委員会
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