没収された供託金の行方

 選挙に出馬するためには供託金を納める必要があります。
 選挙の結果、得票数が一定数以上あれば、納めた供託金は全額返されるのですが、得票数が一定数未満の場合は、全額没収されてしまいます。
 では、没収された供託金はどこへ行くのでしょうか?

没収された供託金は、国庫等の収入になります。

 没収された供託金の行方は、公職選挙法第93条及び94条で規定されており、選挙の種類によって異なります。

  • 衆議院議員選挙(小選挙区・比例代表)及び参議院議員選挙(選挙区・比例代表選出)
    → 国庫の収入になります。
  • 都道府県議会議員選挙及び都道府県知事選挙
    → 当該都道府県の収入になります。
  • 市(区)議会議員選挙及び市(区)長選挙並びに町村長選挙及び町村議会議員選挙
    → 当該市区町村の収入になります。

なお、没収された供託金は一般財源となり、国又は当該地方公共団体の事業に充てられます。

(注意)町村議会議員選挙では供託金の納入は不要でしたが、公職選挙法の改正により、令和2年12月12日以降に告示される町村議会議員選挙の立候補に当たっては、供託金の納入が必要になります。

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