選挙人名簿と投票人名簿

 選挙の際に使用される「選挙人名簿」と国民投票の際に使用される「投票人名簿」。この2つの名簿、一見すると同じように思えますが、実は似て非なるものなので注意が必要です。

 主な違いは以下のとおりです。

  • 調製する根拠法令が違う
     選挙人名簿は「公職選挙法」に基づいて調製されますが、投票人名簿は「日本国憲法の改正手続に関する法律」に基づき調製されます。
  • 登録基準日が違う
     選挙人名簿の登録基準日は、毎年3月、6月、9月及び12月の1日並びに選挙の告示日(公示日)の前日です。
     投票人名簿の登録基準日は、国民投票の期日前50日に当たる日です。
  • 登録される条件が違う
     ある市区町村の選挙人名簿に登録されるためには、登録基準日の時点で、当該市区町村での住民票の登録が3か月以上ないと、選挙人名簿には登録されません。
     一方で、投票人名簿への登録には、「その市区町村での住民票の登録が3か月以上」という要件がありません。登録基準日の時点で、ある市区町村に住民票の登録があれば当該市区町村の投票人名簿に登録されます。
     したがって、ある市区町村の「選挙人名簿」には登録されていないが、その市区町村の「投票人名簿」には登録されているといったケースが生ずると考えられます。
     また、引っ越しをされた方は、国政選挙・地方選挙と国民投票が同時期に実施される場合、引っ越しの時期によっては、それぞれの投票先の市区町村が異なることもあります。
  • 公民権の停止を受けた者の投票
     公民権を停止された者は、国政選挙及び地方選挙に投票することはできませんが、国民投票に投票することはできます。

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