国民投票制度についてお知らせします。
1.国民投票とは
日本では、日本国憲法を改正するときのみ、国民投票を実施することになります。
日本国憲法第96条では、憲法改正の手続について、「国会で衆参各議院の総議員の3分の2以上の賛成を経た後、国民投票によって過半数の賛成を必要とする。」と定められています。
また、「日本国憲法の改正手続に関する法律(通称「国民投票法」)」が、平成22年5月18日から施行されており、国民投票に関する一連の手続が規定されました。
2.国民投票の投票権
国民投票で投票するためには、年齢満18歳以上の日本国民であり、かつ、投票人名簿又は在外投票人名簿に登録されていることが必要です。
3.投票人名簿の登録要件
年齢が満18歳以上の日本国民であれば、誰でも国民投票をできるというわけではありません。国民投票で投票するためには、投票人名簿又は在外投票人名簿に登録されていることが必要です。
(1)投票人名簿に登録される要件
登録基準日(国民投票の期日前50日に当たる日)に日本国内の市区町村の住民基本台帳に登録されている方が、投票人名簿に登録されます。
また、登録基準日前に転出等をしており、登録基準日現在でどの市区町村にも住民登録がされていない方は、登録基準日の翌日から14日以内に転入先等の市区町村に届出をして住民基本台帳に登録されれば、転入先等の市区町村の投票人名簿に登録されます。
したがって、届出の遺漏等により、登録基準日の翌日から14日以内の時点で、どの市区町村にも住民基本台帳の登録がない場合は、投票人名簿に登録されませんので、十分にご注意ください。
(2)在外投票人名簿に登録される要件
次のいずれかに該当する方が登録されます。
- 登録基準日時点で市区町村の在外選挙人名簿に登録されている方。ただし、登録基準日において、いずれかの市区町村の住民基本台帳に記録されている方を除きます。
- 申請期間(国民投票の期日の告示日から登録基準日までの間。ただし、登録基準日前10日に当たる日から登録基準日までの間に国内の市区町村から国外へ転出した方にあっては、登録基準日後7日に当たる日まで)に在外投票人名簿の登録申請をされた方。ただし、在外投票人名簿の登録を行おうとする日においていずれかの市区町村の投票人名簿に登録されている者を除きます。
在外投票人名簿の申請について
在外投票人名簿の登録の申請は、国民投票の期日現在で投票権を有する日本国民で、国外に住所を有する者ができることとされており、居住地の在外公館等を経由し、最終住所地の市区町村の選挙管理委員会(いずれの市区町村の住民基本台帳にも記録されたことがない場合は、申請時における本籍地の市区町村の選挙管理委員会)に対して申請します。
また、すでに在外選挙人名簿に登録されている方は、在外投票人名簿に登録されるため、申請をすることができる者から除かれます。
4.国民投票の流れ
国民投票のおおまかな流れは、以下のとおりです。
(1)憲法改正原案の発議
法律で定める一定数(衆議院100人以上、参議院50人以上)の国会議員の賛成により、憲法改正案の原案(憲法改正原案)が発議されます。
憲法改正原案の発議補足
憲法改正箇所が複数ある場合は、憲法改正案は、内容において関連する事項ごとに提案されます。
(2)憲法改正の発議
憲法改正原案は、衆議院憲法審査会及び参議院憲法審査会で審議され、衆議院本会議及び参議院本会議にて3分の2以上の賛成で可決されます。両院で可決した場合は、国会が憲法改正の発議を行い、国民に提案したものとされます。
(3)国民投票の期日
国民投票は、憲法改正の発議をした日から起算して60日以後180日以内において、国会の議決した期日に行います。
(4)広報・周知・国民投票運動
憲法改正が発議されると、国民投票広報協議会(各議院の議員から委員を10人ずつ選任されます。)が設置されます。国民投票広報協議会は、国民投票公報の原稿作成、投票記載所に掲示する憲法改正案要旨の作成、テレビ、ラジオ、新聞広告等で憲法改正案などの広報活動等を行います。また、総務大臣、中央選挙管理会、都道府県及び市区町村の選挙管理委員会は、国民投票の方法や国民投票運動の規制その他国民投票の手続に関して必要な事項を国民に周知します。
(5)国民投票運動
憲法改正案に対し、賛成又は反対の投票をするよう、又はしないよう勧誘することを「国民投票運動」といい、政党、それらに類する団体、マスコミ、個人等は一定のルールの下に行うことができます。ただし、投票期日14日前からは、国民投票広報協議会が行う広報のための放送を除き、テレビやラジオの広告放送は制限されます。
(6)投票
投票は、国民投票に係る憲法改正案ごとに一人一票を投じます。投票用紙には、賛成の文字及び反対の文字が印刷されています。憲法改正案に対し、賛成するときは賛成の文字を「○(丸)」で囲み、反対するときは反対の文字を「○(丸)」で囲み、投票箱に投函します。
また、選挙の投票と同じく、期日前投票(投票期日前14日から投票できます。)や不在者投票、在外投票なども可能です。
投票補足
憲法改正箇所が複数ある場合は、それぞれの改正案ごとに一人一票を投じます。したがって、投票用紙も憲法改正案ごとに調製されます。なお、投票の流れとしては、個別の憲法改正案ごとに投票用紙を受け取り、記入をし、投票箱に投函し、その後、次の憲法改正案の投票に移るという方法が想定されています。
(7)開票
憲法改正案に対する賛成の投票の数が投票総数(賛成の投票の数及び反対の投票の数を合計した数)の2分の1を超えた場合は、国民の承認を得たものとされ、内閣総理大臣は直ちに憲法改正の公布のための手続を執ります。
【補足】 選挙人名簿と投票人名簿の違い
選挙人名簿と投票人名簿の違いについては、下表のとおりになります。
選挙人名簿 | 投票人名簿 | |
---|---|---|
根拠法令 | 公職選挙法 | 日本国憲法の改正手続に関する法律(通称「国民投票法」) |
用途 | 日本国内で実施される全ての選挙の投票時に使用 | 国民投票で使用 |
調製時期 |
|
国民投票ごとに調製 |
登録の効力 | いったん登録されれば、抹消されない限り永久に有効 | 当該国民投票に限り有効 |
この記事に関するお問い合わせ先
南砺市選挙管理委員会
住所:富山県南砺市荒木1550番地
電話番号:0763-23-2003
ファックス:0763-52-6340
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