会社等をやむをえず離職され、失業等給付を受ける方の国民健康保険税が軽減されます
倒産・解雇や雇い止めなどの理由により離職され、失業等給付を受ける方(以下、非自発的失業者)に対して、国民健康保険税や高額療養費の所得判定区分が軽減されます。ハローワークで雇用保険受給者証の交付を受けた後に、お近くの市民センターで以下のとおり申請をしてください。
対象者
離職時の年齢が65歳未満で、次の(1)または(2)に該当する失業等給付を受ける方(雇用保険受給資格者証の離職理由コードで確認できます。)
- 倒産・解雇など(離職理由コードが、11、12、21、22、31、32の方)
- 雇い止めなど(離職理由コードが、23、33、34の方)
離職理由コードが(1)または(2)以外に該当する場合は対象外です。
軽減内容
非自発的失業者の給与所得を百分の三十とみなし、国民健康保険税を算定します。また、高額療養費の所得区分も同様に判定します。
軽減期間
離職日の翌日の属する月から翌年度末まで。
申請方法
次のものを持参の上、お近くの市民センター窓口で申請してください。申請されなければ軽減されませんのでご注意ください。
- 雇用保険受給資格者証
- 世帯主及び対象者の個人番号を証明するもの
問い合わせ先
- 国民健康保険制度について 健康課 国保・年金係(地域包括ケアセンター)電話番号23-2011
- 国民健康保険税について 税務課 市民税係(統合庁舎)電話番号23-2005
関連書類
非自発的失業者の軽減制度チラシ.pdf (PDFファイル: 70.9KB)
地図(Googleマップ)
南砺市役所地域包括ケアセンター
この記事に関するお問い合わせ先
健康課
住所:富山県南砺市北川166番地1
電話番号:0763-23-2027
ファックス:0763-82-4657
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